憲法を身近に置いて活用を!
平和を守るのは私たち 連休をどのようにお過ごしでしょうか。公園では、バトミントン、キャッチボールを楽しむ親子が目立ちます。4月に入学した新1年生は、学校に慣れたでしょうか。お子さんたちの成長する姿を見ながら、将来にかかわる政治のこと考えて見たいと思います。 戦争をする国」への道、反対です! 、憲法記念日を前にして、「日本国憲法」を読み返し改めて、憲法を身近に置いて活用したら、日本の政治は変わると思いました。私は今「有事法制反対」の訴えを街角で行っています。 戦争を体験した方々からは、「日本を再び戦争をする国へ導く危険な法案は絶対に通してはならない」の声をいただいていますが、早急に広げなくては、国会を通過してしまいます。金権腐敗、国民の願いとはかけ離れた自民党政治を変えるのは憲法です。ぜひお読みください。
日本国憲法 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 第一章 天皇 第二章 戦争の放棄(戦争の放棄、戦力の不 保持・交戦権の否認) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力の行使は、国際紛争を解決する手 段としては、永久にこれを放棄する。 第三章 国民の権利及び義務 第四章 国会 第五章 内閣 第六章 司法 第七章 財政 第八章 地方自治 第九章 改正 第十章 最高法規 紙面が足りず、全文掲載できませんが、平和を守る為、憲法の活用が何より大切と考えます。 |