知らないと損 地域の方から「差額ベット料だけで50万円以上支払い、転院してほっとしている」と伺い「しんぶん赤旗」日曜版の一連の記事を思いだしました。記事を読み、病院と交渉し料金が戻った例が、品川でも複数報告されています。要旨を載せます。ご活用を。 こんな場合は、支払わないで済みます 差額ベットは、患者さんが、よりよい医療環境を求めて希望して入る特別室というのが本来のあり方です。利用する際、病院は患者さんに十分説明し、料金や設備を明記した「同意書」(入院契約書とは別)を交わす必要があります。 差額ベット料を請求できない基準 不適切な請求が社会問題化したことから厚生労働省は、料金を請求できない基準を明確にしています(『医療通知』2000年11月)。 1.同意書によって、患者さんに確認をとっていない時(室料が書いていない、患者さんの署名がないなど記入が不備な場合も含まれます) 2.「治療上の必要」で移した時、例えば 3.病棟管理の必要から、患者の選択ではなく移した時。(例えば、入院中に、薬剤耐性菌〔MRSA〕に感染し個室に移された) ある病院の差額ベット料(1日につき)
国の負担へらし 患者、病院にツケ 差額ベット料は、1984年の健康保険改悪で、正式に認められました。 政府は80年代から国庫負担を減らし、患者負担をふやし、病院への診療報酬を抑えてきました。病院の経営が困難になる中で、差額ベット数が増えています。 ある病院長は「差額ベット代がなければ、病院経営がやっていけないのが現状。診療報酬では毎日の運営だけで精いっぱい。しかも診療報酬が下げられている。設備の更新などに必要な手当てがありません」と述べています。 国は当初、差額ベットを個室又は2人部屋に限定、ベット総数の2割を上限としていましたが、次々に規制緩和。今は4人部屋、ベット数の5割まで拡大しています。 誰でも必要な医療が受けられる当たり前の社会を求めていきましょう。 |