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菊池貞二 菊地貞二ニュース 2000年12月24日発行
第102号

 

政務調査費に関する
全議員協議会開催

 地方自治法改正に伴い、政務調査費のあり方を検討する全議員協議会が十二月十九日に開催されました。各会派の代表による政務調査活動検討会は、六回にわたる検討会議を開き「品川区議会における政務調査費の交付に関する条例等の立案について」の答申を受けて開催されたものです。

政務調査費とは

 品川区議会における政務調査費は「各会派における調査、研究に要する経費」として区長から交付されます。一議員に月十九万円として会派人数分が支給。調査費用の使途について条例もなく使用に関する報告には領収書の義務付けもなかったため「第二の報酬」などと区民から批判が出されていました。

調査費の使途が明らかに

 協議会では「条例案」とともに提出された「政務調査費交付に関する規定」が審議されました。協議会では一人議員について「区民に選出された議員が会派に属さないからといって政務調査費が交付されないのはおかしい」との意見が出されました。党区議団はこれまでも区民によって選出された議員に差をつけるべきではないとの立場から「支給すべき」としてきました。調査活動は議員にとって大事な仕事です。交付に制限をもうける規定の撤廃は、少数意見として取り入れられませんでした。他には政務調査費の使途について明確にするために収支報告書の提出にあたって領収書添付けを義務化し、情報公開の対象とする画期的なものになっています。領収書の義務づけ問題では「情報公開の対象となるのか」との質問や「規定ではなく条例に明記すべき」との意見が出されています。党区議団は「税金が財源である以上は当然提出すべきもの」と主張してきました。検討委員会では、議会事務局から「領収書の添付けは必要としない」とする提案があったそうですが塚本検討委員会座長(自民)をはじめとする委員から積極的意見が出され「義務化」が規定に盛り込まれました。

早くから情報公開提案

 党区議団は、七年前の一九九三年に「政務調査費の詳しい報告と公開」を提案しています。今回の条例化にともない、政務調査費の使途情報が公開される事は区民に開かれた議会運営を進める上で大きな前進となります。


ご愛読に感謝します

 二〇〇〇年、最後のニュ−スとなりましたがご愛読下さった事に感謝致します。私のニュ−スも一〇〇号をこえました。来年も区政の状況をいち早く皆さんにお届けできるよう頑張ってまいります。