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2003年5月11日発行 第202号 | ||
有事法制の危険な実態・イラク戦争で明確に! 今年も、侵略戦争と原爆の悲惨さを語り継ぎ、平和への願いをこめた「2003国民平和大行進」が始まりました。 江東区第5福竜丸記念館前(ビキニ環礁での水爆実験被爆船)を出発した平和行進は7日、品川区東海寺の「原爆犠牲者慰霊碑」で追悼集会後、3ヶ月間をかけて「ひろしま」に向け、リレー行進がおこなわれます。 私が地域のみなさんと給水所の設置を始めて4年。暑い中を行進してくるみなさんから喜ばれています。 イラクへの軍事侵略を契機に平和を願う声が世界中で高まる中、被爆国の日本が果たすべき役割りは従来にまして高まっていますが、政府がもくろむのは・・・・ 国民まるごと強制動員 連休明けと共に政府が強行しようとしている有事法制は、自衛隊の海外派兵法でできなかった二つの制約を突破しようとしています。 米軍を兵たん支援 イラク戦争でも兵たんが戦争遂行で不可欠の役割りを果たしています。 武力攻撃事態法案は、地方自治体や政府が指定する民間企業、指定公共機関がアメリカに対し、「物品、施設または役務の提供」をおこなうことを定めています。つまり、米軍支援の兵たん活動です。 支援内容は、「米国のニーズ」によつて定めるとしており、要求しだいでどこまでも広がる事を意味しています。しかも、戦争協力は強制で米国の先制攻撃、軍事侵略に日本の国民がまるごと強制動員される体制となります。 海外での武力行使に道 有事法案の中核である武力攻撃事態法案、同法が発動される「武力攻撃事態」について、「わが国」に対する武力攻撃が「発生した事態」「おそれがある場合」「予測される事態」と定義。それへの「対処措置」として自衛隊が武力行使などをできると定めています。 政府は、この「わが国」の範囲を、日本の領域だけでなく、周辺事態法やテロ対策特別措置法などの海外派兵法に基づいて、海外で輸送や補給などの米軍支援を行う自衛隊の艦船なども含まれると説明。それらの自衛隊部隊が「計画的、組織的」な攻撃を受ければ、「わが国」への攻撃とみなして、武力で反撃できるとしています。 ところが、周辺事態法やテロ対策特措法は、海外で米軍を支援する自衛隊部隊の近くで戦闘が起こったり、それが「予測」される場合には、活動を一時中止するなどして、危険を回避するとしています。 しかし、有事法制ができれば、海外で米軍支援を行っている自衛隊部隊への攻撃が予測されても、その場に踏みとどまって支援を続ける危険があります。そして実際に攻撃を受ければ、武力を行使することになるのです。 日本国憲法九条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」するとうたい、戦争を永久に放棄し、国際紛争を解決する手段として武力の行使も武力による威かくもおこなわないことを宣言しています。 憲法の平和原則をもつ国として、有事法制で米国の無法につきしたがう道を進むのではなく、「世界の平和ルールを取り戻そう」という世界の声の先頭に立つべきではないでしょうか。
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