規制緩和の都市再生法
明電社跡地開発
大崎駅西口地区計画(明電社所有地B、E地区・ソニー所有地C地区・多数の地権者を持つ南および中地区で構成)は2002年9月に都市計画決定された地域です。
7月29日に開催された近隣住民説明会では都市計画の素案、事業概要が説明されました。
規制緩和が進む中で、住民に与える生活環境の影響が心配されます。
地上31階建て・高さ141mの業務棟
住民の不安解消が先決です
品川区で都市再生特別措置法に基づいて指定された地域は約60ha。大崎駅西口地区は、そのうち9haでE地区は2.4haとなっています。
29日の近隣住民説明会には約二百名近いみなさんが参加し、通学路、ホームレス、取付道路、163号線拡幅問題など質問が出されました。
都市再生って?
政府が「都市再生」プロジェクトを進めるための体制づくりや規制緩和を行うため国会に提出した、都市再生特別措置法と、関連する都市再開発法などの「改正」は、2002年3月、与党と民主党などの賛成多数で成立しました。
その後、成立した都市再生特別措置法は、首相を本部長とする都市再生本部が「都市再生緊急整備地域」を指定し、その中に「都市再生特別地区」を設定するしくみです。
「特別地区」に指定されると、用途規制や容積率、高さ制限、日影規制など、従来の都市計画で設けた規制がとりはらわれ、超高層ビルを密集して建てるなどの都市計画が可能になります。
また「緊急整備地域」内の開発業者に、決定や変更を提案できる権限を与えています。
建築基準の緩和で環境悪化
いまでも阪神・淡路大震災であったように、行政の一方的な区画整理決定などで不利益を強いられる住民が多くいますが、営利の民間計画に「公共」のお墨付きを与え、住民にかえ地などを強要すれば、事実上の民間「土地収用」となります。
しかも業者の提案をうけた自治体などは六カ月以内の計画決定などを求められ、事業に必要な認可などは、関係行政に三カ月以内に決定させます。
土地買い占めをすすめる業者の、利子などのリスク軽減のためで、住民合意がなおざりとなります。
このような開発事業に民間都市開発推進機構を通じた金融支援も行われます。バブル破たんで棚ざらしの開発計画のテコ入れなどがねらいで、乱開発による住環境悪化や住民追い出しにつながりかねません。
関連する都市再開発法や、いわゆる民活法、建築基準法などの「改正」では、容積率の緩和、土地の高度利用のための措置、廃棄物溶融施設などに対する支援措置などが盛り込まれています。
まちづくりがどうあるべきかは、住民がより良い環境で住み続けることが出来るかどうかが最大の規準です。
ごいっしょに考えていきましょう。
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