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2000年11月26日発行 第283号 |
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介護保険
サービス利用料は3%に軽減を 二十二日より区議会第四回定例会(会期は来月七日まで)が始まりました。日本共産党は議員提案権を使って「居宅介護サービス利用料の助成に関する条例」を提案。一割の利用料負担が大変な低所得者の負担軽減が目的です。 介護護保険が始まって半年以上が経過。一割の利用料が払えず介護サービスをあきらめるという事態が社会問題になっています。品川区でもサービスが使われないため介護保険財政が「余る」事態となっています。 日本共産党提案の「品川区居宅介護サービス関する条例」は要旨次のとおり。第1条で目的、第2条で対象者、第3条および第4条で助成内容等を規定しています。 日本共産党区議団の提案の「品川区介護保険サービス利用料の助成に関する条例」 第1条(目的) この条例は、介護保険法に規定する居宅サービスを利用する低所得者に対し、当該居宅サービスを利用するための負担額を助成することにより、区民福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(対象者) この条例により利用者負担額の助成を受けることができる者は品川区内に住所を有し、介護保険法施行令第三十八条第一項第一号および第二号のいずれかに掲げる者のうち、居宅サービス(保険給付の対象となるものに限る)を利用した者とする。 第3条(助成内容) 区長は、前条で定める対象者に対して、居宅サービスに要した費用の額から、当該費用につき支給された保険給付の額を控除して得た(利用者負担額)の全部または一部の助成を行う。 第4条(助成額) 助成の額は、利用者負担額の十分の七に相当する額とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは、十分の十に相当する額とする。 第5条(委任) この条例の施行について必要な事項は、別に区長が定める。 付則 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 |