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みやざき克俊 みやざき克俊ニュース 2001年4月15日発行
第302号


議会会派に支給
政務調査費を全面公開

すすむ情報公開−区の外郭団体も実施へ

国の情報公開法が四月一日からスタート、税金の使い方に厳しい批判が集中するなかで、行政情報の公開がおおきく進むことになりました。一方、品川区議会でも議会活動のために支給される政務調査費は領収書を含めて全面公開されることになりました。

日本共産党は以前から領収書の公開を主張してきました

議会各会派の調査・研究活動のための政務調査費支給について、地方自治法改正により自治体での条例化が必要になったことを受けて品川区議会では条例制定に向けて検討を重ねてきました。
 その結果、交付の対象と額、交付方法などの決定だけでなく使途について領収書も含めて全面的に公開することを全会派が一致、予算議会で条例が可決し施行されました。
 情報公開対象となる議長への「収支報告書」に領収書・支払い明細書の添付を義務づけたものです。

「機密費と同じ」の批判に応える

政務調査費は、区議会の二人以上の会派に対して月額十九万円で会派人数分が支給されていますが、これまで使途報告への領収書添付が不要だったため区民から「実際は別に使っているのでは」「機密費と同じではないか」との批判がありました。
 領収書の公開でこうした批判にこたえることになります。領収書公開は全国の自治体に広がっていますが、品川区議会が先進的役割を果たしました。

透明性確保へシステム整備

 今回の政務調査費の支給に関する条例制定により、政務調査費の透明性、公平性を確保するために使途基準を設けるほか各会派には経理責任者をおき会計帳簿と領収書整理を義務づけています。さらに政務調査費の額を決定するにあたっては、区長や議員などの特別職の給与を決める区長の諮問機関である『特別職報酬等審議会』の意見を聞くことを義務づけ、「お手盛り」との批判を受けないよう第三者による額の決定というシステムを設けています。

「2人会派以上」の条件は問題

 一方、政務調査費の支給の条件を「二人以上の会派」としてどの会派にも属さない議員には支給されないという問題もあります。これでは政務調査費をもらうために主張や政策が違う議員で会派を構成することになりかねません。品川区議会と同様のやり方は二十三区でも品川区議会含めて二区だけにとどまっており、こうした問題点は今後改善が必要です。

共産党区議団はいつでも公開可能

 日本共産党品川区議会議員団は、これまでも領収書含めて公開できるようにしていますので今回の条例制定にともない大きく変更しなければならないことはありません。なお、日本共産党区議団の政務調査費の主な使途は各議員が毎週発行するニュースの印刷費と区議団発行の「区議会報告」の印刷費および折り込み代、事務局職員の人件費などです。


スポーツ協会、国際友好協会なども情報公開

 区議会の政務調査費だけでなく、スポーツ協会、文化振興事業団、都市整備公社、国際友好協会、土地開発公社の品川区の各外郭団体も情報公開を実施することになりました。