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2005年11月13日発行 第505号 |
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指定管理者制度 区の施設を営利企業の儲けの道具にしてしまう「指定管理者制度」。当ニュースの先週号で区営住宅・区民住宅の管理から運営まで三井不動産などに委託する問題をお知らせしました。今回は「制度」について紹介いたします。 区民の施設―管理そのものを業者に委託 住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設=「公の施設」の管理は、これまで自治体や自治体が出資する法人などに限定されていましたが、小泉政権は一昨年に改正した地方自治法で、株式会社を含む民間事業者が管理することも可能にしました。あわせて、現在業務を受託している施設は3年以内(来年9月まで)に指定管理者制度に移行するか、直営にするかの選択を迫っています。 指定管理者制度では、管理権限も委任するので、本来行政が行う利用許可を指定管理者が行うことになります。使用料は一定の範囲で料金を自由に設定することができ、委託料とあわせて指定管理者の収入とすることができます(表面の表参照)。 結局、指定管理者制度とは、施設の管理から運営まで一定の枠の中で指定管理者の自由に使用させる…税金でつくった施設で民間会社が「利益」をあげることができるようにするもの。住民サービスのための区民の共有財産である施設が「企業の利潤追求の道具」にされるということです。 民間企業にとって儲けをあげられなければメリットはありません。料金の設定は一定の範囲内で業者に任せられますから、最初は安くても後で引き上げられる心配もあります。 さらに、運営が不透明になることも問題です。運営に問題ないか、住民が平等・公平にサービスを受けているのかなど心配です。ところが、委託先には区の情報公開制度は適用されず、議会のチェックも自治体を通じての間接的なものに制限されるのです。それも「企業秘密」となれば保障されないのです。 管理委託制度と「指定管理者制度」の違いは?
民間でできることは民間に任す」… 小泉首相は「民間でできることは民間で」などの掛け声のもと「行政改革」を推しすすめています。指定管理者制度は自治体のアウトソーシング(自治体業務に民間の経営資源を活用すること)のひとつです。高橋区長も以前から区営住宅や区民住宅の管理運営を三井不動産など営利企業に委託。指定管理者制度を先取りしてきました。 指定管理者制度で対象にしている「公の施設」とは地方自治体が住民のためにさまざまなサービスを提供する施設です。現在は保育園や児童センター、公園、体育館、図書館などに限られており、同じ自治体所有の施設でも、学校など個別の法律で管理者をうたっている場合は指定管理者制度は適用できません。ところが今、政府はそうした施設にまで民間参入を可能とするため、法的規制をなくす検討をしています。行政の責任放棄ではないでしょうか。
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