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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2005年5月15日発行
第263号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年02月22日(木)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
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某大学病院が不正に請求
差額ベッド料38万円「払わないで済みました」

「差額ベッド料が払えない。何とかならないか」との相談を受け、「しんぶん赤旗」の「知らないと損、こんな場合は払わないで済みます」の記事を紹介。某大学病院は厚労省通知の「差額ベッド料を求めてはいけない場合」に明確にあたるにもかかわらず、不正に請求していました。3回目の交渉でついに払わないで済むことになりました。

「勝ちました!」と喜びの報告

3回目の交渉は、病院側から「家族だけできてください」といわれ、娘さんがお父さんの病状や治療の経過をA4用紙8枚にわたり詳しくまとめ、奥さんと娘さん2人で対応。病院側にその文書を渡し、まず初めに読んでもらうとあっさり「払わなくて結構です」といわれたそうです。
「勝ちました!」娘さんから喜びの報告をいただきました。

 

<差額ベッド料> 
こんな場合は払わないで済みます

厚生省が2000年11月に出した医療通知では「差額ベッドを請求してはならない場合」として以下のように定めています。

(1) 同意書による同意の確認を取っていないとき。

(同意書をとっても室料の記載がなかったり患者側の署名がない等不十分な場合も含む)

(2) 「治療上の必要」で移したとき

*救急患者、術後患者などで病状が重篤なため に安静を必要とする人、又は常に監視が必要 で、適時適切な看護や介護を必要とする人。

*免疫力が低下して、感染症にかかるおそれの ある患者。

*集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛 を緩和する必要のある終末期の患者。

 これらの場合は、仮に同意書を出していたと しても払う必要はありません。

(3)患者の選択でなく、病棟管理などの必要から 移したとき。

*MRSAなどに感染しており、他の入院患者の院 内感染を防止するため移した場合。

 

「厚労省の通知」に違反明らか

Aさんは脳出血で脳外科病院に入院。リハビリも頑張って退院の準備をしていた矢先、肺炎を併発。急変したため大学病院に転院、ドクターより「命の危険もあり得る非常にきびしい状況」と説明を受けICUに入りました。肺炎、MRSAの感染、気胸、ショック状態、腎不全、肝不全の状態で、人工呼吸器の酸素濃度はMAXでも体に取り込めない、透析、下血のための輸血、気管切開、膀胱瘻増設と意識もほとんどない重篤な状態のなか集中治療が続きました。

18日ほど経過し、一般病棟に移ってほしいとドクターから言われます。家族はICUの継続を希望するがかなわず、一般病棟なら「差額ベッド代のない部屋を希望する」との意思を伝えました。ドクターは「現状では抵抗力も弱いし、重症なので、個室もしくは2人部屋でないと無理。MRSAを他の方にうつす可能性も高い」と述べています。
本来なら厚労省通知(表面)の
(2)治療上の必要、
(3)病棟管理の必要性
ということで差額ベッド料は請求できないケースです。
しかし病院事務からは当然のように個室料1日あたり2万2千円と言われ、「そんなに払えない」というと「親戚にでも借りたらいかがですか」と言われたそうです。「年金暮らしの老夫婦にどうやって払えるのか。死ねというのか」と言うと「1万円でどうか」と減額料金を提示。転院させられたら困ると考え、仕方なく同意せざるを得なかったとのことです。

「知らない人からはお金を取るという体質は断じて許すことができない」

私は「何とかならないか」との相談を受け、交渉して返却されたことを取り上げた私のニュースや「しんぶん赤旗」の厚労省通知を紹介した「知らないと損こんな場合は差額ベッド料を払わないで済みます」の記事をお知らせしました。娘さんが初めに交渉しましたが、「検討しましたが、やはり払っていただきたい」と言われました。さらに娘さん2人に私・鈴木も同席し交渉。「厚労省通知に違反しているのではないか」と迫り、「上司と相談します」ということになりました。娘さんは「大半の人は厚労省通知を知らない。知らない人からはお金を取るという体質は断じて許すことができない」と3回目の交渉に臨み、ついに「払わないで結構です」となりました。

本来、差額ベッド料が必要な「特別療養環境室」とは良い環境を求める患者さんが自ら選んで入る特別室というのがそもそものあり方です。厚労省の通知がほとんど守られていないのが実態です。きちんとした指導が求められています。同時に、国の医療費抑制政策を大元から変えることが必要です。