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品川無防備平和条例(案)

前文

 わたしたち品川区民は、品川区民憲章で提唱する、「自由と平等を基本理念として、住民自治を確立し、進んで区政に参加します」「自立と連帯の精神に支えられた、思いやりと生きがいのある地域社会をつくります」の精神に基づき、また「核兵器廃絶と恒久平和確立の悲願を込めて、ここに非核平和都市を宣言し、全世界に訴える」「我われは、いかなる国であれ、いかなる理由であれ、核兵器の製造、配備、持込みを認めない。持てる国は、即時に核兵器を捨てよ」「このかけがえのない美しい地球と、そこに住む生きとし生けるものを、守り伝えるために」とうたった非核平和都市品川宣言に基づき、区長を先頭に区民全体で核兵器の廃絶と平和を追求し、子どもたちの未来のために文化の香り豊かな近代都市への発展を目指してきました。

 ところが世界では、わたしたちの願いとはうらはらに、今なお戦争・殺戮は絶えず、罪もない無抵抗な人々が犠牲になっています。

 今こそ、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認し、諸国民の公正と信義に信頼して安全と生存を保持する」ことを誓った日本国憲法を活かさなければなりません。貧困の撲滅と差別の克服によってこそ戦争の火種をなくすことができるのです。

 品川区は、アジアの国々に多大な被害を与え、区民が多数の犠牲を出し損害を受けた第 2 次世界大戦の教訓から、平和の問題を国だけにまかせるのではなく、住民の安全と生命を保護する立場から、平和の実現しようと努めてきました。

 住民の保護を第一義的責務とする地方自治体は、全世界に向かって平和の意志を発信し、諸国民と平和友好関係を構築することができます。全世界の自治体がこぞって戦場となることを拒否するとき、国々は戦争を起こせなくなります。

 非核平和都市を誓った品川区は、日本国憲法と国際人道法の精神・条文を活かし、ここに「品川無防備平和条例」を制定します。

第 1 条(目的)

 本条例は、国際平和を誠実に希求し、武力による戦争と戦力を永久に放棄とした日本国憲法、国のかかげる非核 3 原則、ジュネーヴ諸条約等の国際人道法に基づくものであり、非核平和都市品川宣言を発展させたものであり、品川区がジュネーヴ諸条約第一追加議定書第59条に定める無防備地区(以下、「無防備地域」という。)の宣言を行なうことなどを定め、区の責務として区民の平和と安全を保障することを目的とする。

第 2 条(区民の平和的生存権)

第 3 条(区の責務)

 1品川区は戦争に関する事務をおこなわない。

 2品川区は軍事施設の建設を認めない。

 3品川区はその他前条に反する行為をおこなわない。

第 4 条(非核政策)

第 5 条(無防備地域宣言)

第 6 条(平和行政の推進)

 品川区は世界平和の実現のため次の各号の事業を実施する。

(1)平和のための国際交流事業、アジア 諸都市と平和友好都市づくり

(2)平和のための他の地方自治体との交流・協力

(3)学校教育の場での平和教育の充実その他戦争を起こさない人材育成

(4)平和意識の啓発・広報活動、憲法・国際人道法の普及・学習

(5)平和記念物の保存・展示および平和のための活動拠点となる施設の整備

(6)平和のための NGO の育成、区民参加の平和事業の推進、区民がおこなう平和事業に関して共催等の必要な援助および助成

(7)その他、条例の趣旨に沿う平和のための事業

第 7 条(平和予算の計上)

第8条(条例の施行細則)

付則
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