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2003年12月14日発行 第51号 ryo@nakatsukaryo.net |
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『若者に仕事を』世田谷区の取り組み 若年層の失業率は9・2%と深刻です。過去最悪の就職率の一方で増え続けるフリーター…。そんな中、各地で青年雇用対策が広がっています。 大卒の就職率81%から55%へ 総務庁の調べでは、90年から02年にかけて大卒の就職率は81%から55%へ。いまや大学を出てを半分が就職できません。こうした事態の中、世田谷区では、全国でも画期的な青年雇用対策を実施し、区民からも好評です。先日、私は沢田英次区議と世田谷区を視察し事業内容を調べてきました。 就職面接会、就職相談会、労働相談、カウンセリングの実施 世田谷区では、ハローワーク渋谷と協力して青年雇用対策を実施しています。年2回の高校向けの合同就職面接会には、およそ50校の高校が参加。また、毎年10月、11月、12月には区内2箇所の区民センターで就職相談会を開催しています。(ハローワークと同じパソコンでの情報提供、職員による窓口相談)。さらに「将来何をしていいのかわからない」等の悩みや「職場で突然、解雇された」「残業代が出ない」等の労働などのトラブルに対し毎週一回の無料相談も実施しています。 地元産業の担い手に 商工会議所や商店街連合会、工業振興協会、農協協議会等も参加し「区内産業の担い手に地元の青年を」「産業の活性化につなげたい」と期待を寄せています。 なかつか 亮
『バイトだから』ってあきらめていませんか? 「バイトだから仕方がない」「突然、明日から来なくていいといわれた」そんな経験ありませんか。「労働基準法」では、フリーターも立派な「労働者」と規定されています。知っていれば役に立つ「労働者の権利」についての一部を紹介します。 1.社会保険、雇用保険はバイトでも加入できる 社会保険や雇用保険は正社員の特権ではありません。バイトでも週30時間以上働いていれば、社会保険や厚生年金に入るのが決まりになっています。雇用保険も週20時間以上働いていれば加入することができます。 2.バイトだって休憩がとれる 労働時間が6時間を超えれば45分間、8時間を超えれば1時間以上の休憩をとることができます。労基法には、「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と明記されています。 3.もちろん残業をすれば残業代がもらえる 働く時間が1日8時間(休憩時間を除く)を超えた分は1・25倍の割増賃金(残業代)がもらえます。時給800円だったら、残業代は1時間1000円です。 4.深夜の労働、休日出勤は割増賃金がもらえる 午後10時から午前5時までの間に働いたら、深夜労働として、通常の1・25倍の賃金がもらえます。残業で深夜労働になった場合は、残業分の割増賃金とあわせて、通常の1・5倍の給料がもらえます。 5.有給休暇だってもらえる 6カ月間働き続け、決められた労働日数の8割以上出勤した人は、バイトでも有給休暇がとれます。(勤続年数と労働日数によってとれる日数が変わります)。有給休暇は雇う側の義務なので、請求があれば「与えなければならない」(労基法39条)と定められています。 1人で悩まず相談を 本人だけでなく、家族や友人の中に仕事で悩んでいる方いませんか。まずは相談して下さい。メールでも受け付けます。 なかつか亮 |