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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2002年4月14日発行
第141号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年02月22日(木)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
弁護士さんが対応します。どんな問題でもお気軽に。


寝たきりの人など要介護者が、所得税・住民税の
障害者控除が受けられます
  鈴木が予算総括でとりあげました

 寝たきりの人など介護を受けている高齢者の方が、障害者手帳がなくても所得税や住民税の控除が受けられることがわかりました。全国各地で運動が起こり、多くの自治体で認定証発行が一気に広がっています。共産党は「品川区でも適正な認定証交付と制度の周知徹底を」と予算総括質疑でとりあげ、高橋区長に要望書も提出しました。

 介護を受けている65歳以上の方を、区が「障害者に準ずる」と判断すれば、障害者手帳をもっていなくても所得税や住民税の障害者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)が受けられます。
 「障害者控除」は従来、障害者手帳をもっている人しか受けられませんでした。この対象者を広げたのが1970年の旧厚生省社会局長通知です。「老齢により精神又は身体に障害のある者」は、手帳がなくても区が「障害者に準ずる」と判断すれば受けられるとしました。しかしこの通知は税務や福祉現場で知られていませんでした。

昨年11月、共産党新潟県委員会が政府交渉を行った際、国税庁は「制度として連動していないが、実態として要介護認定者が障害者控除の対象になることは『ほぼ一致する』『限りなく近い』と答えています。
 現在、はじめに取り組んだ新潟県はじめ、秋田、山形、福島、愛知、高知などすでに10県下の市町村が全対象者に認定書を送付したりして要望に応えています。

 予算議会で桜井委員に続けて鈴木がこの問題をとりあげました。区は「寝たきり老人という枠で、重度の要介護高齢者に対する障害者控除適用し、認定は福祉事務所長が行ってきた。実 績はH12年4件、H13年6件、H14年3件」と答弁。実績から見てもこの制度がほとんどの区民に知られていないことを裏付けました。

 区は私・鈴木の「寝たきりの人だけでなく、介護保険で要介護認定を受けているかなりの方が障害者控除の認定書発行可能であるはず。きちんと対応すると共に、区民への周知徹底を」の指摘に「調査する」と答弁しました。

区内には、要介護認定を受けている人は7090人、寝たきり手当てを受けている人は800人います。このうちの課税されている多くの方が対象になります。少なくとも寝たきり手当てを受けている方はすぐ適用となります。また、確定申告のときだけでなくさかのぼって受けることができます。
不明な点は鈴木までご一報ください。