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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2002年8月4日発行
第156号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年02月22日(木)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
弁護士さんが対応します。どんな問題でもお気軽に。


障害者の住宅設備改善で
玄関の段差がなくなって
外に出やすくなった

 「玄関の段差があって車椅子で外に出るのがたいへん。何とかならないか」と相談を受けました。西大井のKさんは若い時脊髄損傷となり、現在車椅子の生活です。週1回ディサービスにも通っているし、家族の方に車椅子を押してもらいながら、時々散歩や買い物にも出かけます。そのたびに玄関の47pの段差が障害になっていました。
 障害福祉課に相談すると「住宅設備改善費の給付」の制度で住宅改修ができるとのことでさっそくやっていただきました。玄関は電動で上下する段差解消機を設置し、その他畳だった部屋もフローリングしました。「部屋の中でも車椅子で移動しやすくなったし、外にも楽に出られるようになってよかった」と喜んでいました。

  

心身障害者の住宅改修、
中規模改修で141万円まで可能に

 この制度は今年の7月1日から内容が変わりました。今までトイレや浴室、玄関、居室など改修の種類によって基準額が決められていましたが、今度は限度額が、小規模改修20万円、中規模改修141万円、昇降機80万円等となりました。改修の中身によって、対象者や所得による自己負担などが違います。詳しいご相談は障害者福祉課:直通5742―6710、また鈴木まで。

介護保険でも住宅改修ができます

 介護保険制度での住宅改修は手すり、床段差解消など20万円が限度となっていますが、自立支援住宅改修の制度で、浴槽37万9000円、流し・洗面台15万6000円、便器の洋式化10万6000円、昇降機40万円を限度に改修ができます。自己負担はその1割です。(所得制限あり)
 品川区の13年度実績は、介護保険制度764件(累計)、自立支援住宅改修制度96件でした。