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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2006年4月29日発行
第295号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年5月29日(水)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
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東京地裁が判決政調費のバー、居酒屋での飲食は違法
自民党は770万円返還せよ

バー、居酒屋、割烹…は、
「『区政に関する調査研究』のための会合を行うのに適切な場所といえないことは明らかである」

東京地裁は4月14日、自民党品川区議団が政務調査費をバーや居酒屋などでの飲食に支出していた問題で、これらに使用した総額約770万円は「目的外支出に当たる」と認定し、区議会事務局長に対し「自民党区議団に対し、支払いを請求せよ」との画期的な判決を下しました。

今回の裁判は、品川区民オンブズマンの会が04年に自民党品川区議団を相手に、政務調査費をキャバレーやクラブなどに充てた86万円余を区に返還を求めた訴訟の第2弾。

  前回は早期結審の立場からキャバレーなど、より問題の多い8件に絞り返還請求しましたが、自民党が判決直前に31万円余+利息6万円余を区に返還したため、請求棄却となりました。

  今回の裁判は、01年度の8件以外と02年度に支出した合計770万円(351件)を区が自民党に返還請求するよう求めたものです。

バー、居酒屋での会合は、「目的外支出に当たる」と東京地裁が判決

東京地裁は、自民党が政務調査費で飲食したとする店舗を、

(ア)バー・クラブ・スナック・パブ

(イ)居酒屋・ビアガーデン

(ウ)割烹・懐石料理・うなぎ・しゃぶしゃぶ・すし・ふぐ・かに・そば・うどん・お好み焼き・その他の和食の店

(エ)てんぷら・とんかつ・中華料理・焼肉店

(オ)洋食レストラン

の5つに分類して検討し、いずれも判決文の中で「『区政に関する調査研究』のための会合を行うのに適切な場所といえないことは明らかである(いい難い)。…区政に関する調査研究又は会議の目的のために、これらの店舗で飲食する必要性…があったとは認め難い」と述べています。

政務調査費の見直しを

政務調査費は、区政の調査研究の経費として区議会の各会派に支出される公金です。それをバーや居酒屋などでの飲食に充ててはならないという判決は、当然です。

  品川区議会が、他の自治体に先駆けて政務調査費の使途を領収書つきで全面公開したことは画期的なことでした。そのことで自民党区議団のキャバレーや居酒屋、割烹などでの驚くべき政務調査費の使い方が明らかになったのです。自民党は前回裁判の時は「使途基準に従った」と居直りましたが、今回の判決を受けてしっかり反省し、770万円を返還すべきです。当時、自民党だけでなく、公明党や民主党の会派も2割強を飲食費に充てていました。

  日本共産党は01年当時、調査の際の昼食代や区政報告会・懇談会時のお茶代などに充てていましたが、見直しを行い、02年度から飲食費には一切充てていません。

  品川区議会としても政務調査費の使途基準を飲食費充当禁止とするようあらためるべきで、共産党はそのために頑張ります。