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鈴木ひろ子

こんにちは鈴木ひろ子です。

2006年6月18日発行
第299号

suzuki@jcp-shinagawa.com

無料 法律・生活相談会
日時:2024年02月22日(木)17:30~
会場:鈴木ひろ子事務所 中延2-11-7 3783-8833
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ご存知ですか?中延駅葬祭場建設問題(シリーズ19)
葬祭場は東京都建築安全条例の適用を
品川・杉並・北3区合同で都庁交渉

中延駅葬祭場建設問題は、イーホームズが下ろした建築確認を昨年品川区が取消しましたが、さくら相互・セレマはあきらめていません。5月10日、品川・杉並・北区の住民代表と、3区の共産党区議と都議(品川は前)「葬祭場を東京都の建築安全条例の特殊建物として適用してほしい」と東京都に申し入れを行いました。

共産党ー住民代表と一緒に東京都に申し入れ

葬祭場問題は中延だけでなく、杉並区・富士見が丘駅、北区・田端駅前に同系列の事業者が計画し、大きな反対運動になっています。5月10日、3区の共産党区議・都議と3地域の住民代表が東京都建設局に「東京都建築安全条例を適用してほしい」と申し入れを行いました。共産党と住民が昨年杉並と一緒に行った申し入れに続き3度目となります。

東京都建築安全条例

第二章 特殊建物

第9条 第7項:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場(不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、1の集会室の面積が200uを超えるものに限る)その他これらに類するもの(興行場等)

(敷地と道路との関係)
第41条:興行場等の敷地は、客席の定員に応じて次の表に掲げる幅員以上の道路に敷地の外周の長さの6分の1以上を接していなければならない。

外周の6分の1以上道路に接していないとダメ

東京都の安全条例では興行場等の建設は、道路に、敷地外周の6分の1以上接していなければならないと定めています(表面囲み参照)。中延葬祭場計画地は、道路に接しているのはわずか16・45m。外周は約140mですから8・6分の1に過ぎません。葬祭場を「安全条例の特殊建物・興行場等に適用」とすれば、中延葬祭場は今までの計画では進めることができなくなります。

  品川区も公式文書で東京都に「安全条例の適用を」と求めており、東京都が検討を行っています。

  お通夜や葬儀は不特定多数の方が集います。特に中延駅葬祭場は集会室が地下になっている上に、道路に接する面が狭く、三方が逃げ場のない奥に長い敷地です。安全面で問題です。イーホームズが下ろし、品川区が不適合と断じて取り消した建築確認も安全面での指摘でした。席数の決まった劇場や映画館などよりむしろ安全面での規制が必要ではないでしょうか。

北区・田端に行ってきました

北区田端駅南口のまん前に、しかも急坂のガケ地に、中延駅葬祭場計画の事業所、さくら相互・セレマと同系列の「互助センター友の会」(中延葬祭場の運営予定と説明)が葬祭場の建て替え計画を行い、地域で反対運動が起こっています。

  説明には中延と同じ福間氏が「互助センター友の会・社長室付」の肩書きで来ています。この計画は6年前、事業主が学習塾を買い取り、住民に何の説明もなく改築。囲いが取られた瞬間「田端斎場」と大きな看板がかけられ、近隣の住民にとって大きな衝撃だったとのこと。今回の建て替えでさらに拡大し、本格稼動とするとしています。

住民は「駅前は街のシンボル」葬儀場はふさわしくない。しかも道路は狭く、通学路であり、危険が増大すると反対しています。