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2006年11月12日発行 第309号 suzuki@jcp-shinagawa.com |
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ご存知ですか?中延駅葬祭場建設問題(シリーズ21) 中延駅葬祭場建設問題は、品川区の東京都安全条例適用により、それまでの計画では建設不可能となりました。しかし、鰍ウくら相互は規模を縮小して再度設計。10月21日の近隣への説明会では、1回目の違反設計への反省もなく、数々の違反が住民から指摘をされ、改めて業者のひどさがうきぼりになりました。そのいくつかを紹介します。 (1)設計者の違法:違反設計を「合法」と豪語 設計者は前回と同じ潟Nウォリティ、担当者も同じ人物です。前回の説明会で、品川区が行った建築確認の取り消し処分に対して担当者は「処分は認めていない。今でも合法だと考えている」と豪語しました。 私・鈴木は品川区の建築主事である建築課長から「自信を持って建築基準法違反、都の安全条例違反だと判定した。裁判に訴えられても99%勝てる」と説明を受けました。それに対して担当者は「今でも同じ考えか」との問いに「合法だと考えている」とまったく反省のない態度です。 法違反の設計をしたために、住民はどれほど迷惑をかけられたでしょうか。品川区に対して確認取り消しの審査請求を行い、裁判まで行いました。 設計者は品川区の確認取り消し処分を認め、真摯に反省し、住民に対して謝罪すべきです。 (2)鰍ウくら相互の違法:貸金業規正法違反で営業停止処分繰り返し 事業主鰍ウくら相互は、貸金業者です。最近でも貸金業規正法違反で昨年12月から1月にかけてと、今年3月から5月にかけて営業停止処分を受けています。その後貸金業は廃業の手続きがされているとのことです。 (3)互助センター友の会(事業運営会社)の違法:特定商取引違反で勧誘 葬祭場の運営を行うとされている互助センター友の会が近隣の住民に対してチラシを持って勧誘に回ったとのこと。そのチラシには「看板にあるように12月までに駅のそばに葬儀場ができます。互助会に入ってほしい」と手書きで書かれ、さらに5月20、26、30日、6月5日に食事つきの見学会・相談会を行うというものです。 「これは特定商取引法違反ではないか」と住民から指摘されました。特定商取引法では虚偽説明など不当な勧誘行為を禁止しています。「12月に葬儀場ができる」というのは明らかに虚偽の説明です。 奥の土地買ったのは同属会社 品川区が東京都の安全条例ー「不特定多数の人の集会に要する建築物は…外周の長さの1/6以上を道路に接していなければならない」ーを適用したために2回目の計画は破綻しました。今回はその条例を逃れるために、奥の土地を売却し、前計画に比較し、敷地面積を65%に(503u)、延べ床面積を44%に(708u)に縮小しての計画です。しかし、土地を買ったのは北海道の花屋で潟Zレマの社長が役員に名を連ねているとのこと。住民からは「脱法行為に当たるのではないか」と指摘がされました。 事業主も、設計者も、さらに運営業者まで違反だらけ。改めて中延の地にこんな業者の葬儀場建設を許すわけにはいかないと思いました。 高齢者の負担増中止を(シリーズ4) 中延のKさんは年金が年額180万円。今年の高齢者の税制改定で、それまで非課税だった住民税が年間4,900円の課税となりました。連動して介護保険料は第3段階(35,400円)から第5段階(58,500円)に、国保料も9,630円から41,672円に値上げされることになりました(激変緩和措置があるため2年後の額)。さらに同居のお母さんとお兄さんの介護保険料もKさんに引きずられて第3段階から第4段階(46,800円)となり、驚きました。 お母さんは年金が年額36万円です。品川区の税務課で扶養の手続きをとることで、Kさんの住民税が非課税になり、介護保険料も3人とも第3段階に、国保料も9,990円に値下げされることになりました。 |