2000.03 菊地 貞二 区議
一般質問項目
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私は日本共産党を代表して一般質問を行います。
まず、公明党の鶴議員から、我が党を名指しで批判をする、こういう発言がありましたので、一言触れさせていただきます。
憲法第二十条は、宗教団体の政治活動は認めていますが、宗教団体が政党の上に立ち支配することを禁じています。平成五年、公明党は、念願の与党入りをした際、創価学会の本部、幹部会で、池田大作氏は、「皆さんも頑張ってくれた、すごい時代に入りましたね、そのうち大臣も何人か出るでしょう、まあ、あすあたり出るから、みんな、あの皆さん方の部下だから、そのつもりで」こういう発言をしています。
国会議員を部下にし、大臣を宗教団体が決める、これこそ創価学会の公明党支配を示すものであり、政教一致そのものであります。大阪や京都の市長選挙で、創価学会は三色旗をかざした学会全面の選挙を行いました。国民の多数は、政教一致に危険を感じているわけであります。
以上述べまして、通告に従って発言に入ります。
まず初めに、低所得者を介護保険から排除しないために、保険料、利用料の負担の軽減を、の質問を行います。
我が党区議団は、これまでも、区民負担やサービス基盤、要介護認定問題などについて、繰り返し要望してまいりました。実施を目前にして、緊急に改善すべき三点に絞って質問をいたします。
まず初めに、低所得者の保険料、利用料の負担軽減の問題であります。
介護保険で、区民が最も不安に思っていることは、保険料を毎月支払っていけるだろうか、一割のサービス利用料が払えるだろうかという問題です。寝たきりの九十四歳の母親を十一年間介護しているAさん夫婦は、二人とも病気を抱え、ヘルパーや訪問看護などを利用しながら、やっと介護を続けています。現在、サービスはすべて無料ですけれども、保険料と利用料で二万六千円、その上、都の高齢者福祉手当が廃止されると、月八万円を超える、こういう負担になります。年金暮らしの高齢者世帯にとって、余りにも過酷なものであります。
国は、保険料の猶予措置に続いて、利用料についても、低所得者の負担が重過ぎるということで、ホームヘルプサービスに限って、三年間だけ三%に軽減をする、こういう措置を発表しました。しかし、これは、サービスの種類も、減額をする期間も、限定の不十分な内容であります。
保険料、利用料の低所得者への抜本的な対策が必要ということで、都内では、渋谷あるいは三鷹市、狛江市などで、自治体独自の減免制度を提案をしています。品川区としても、独自の減免制度をつくるべきではないでしょうか。
二つ目は、利用者がケアマネジャーやサービス業者を自由に選ぶ、こういう権利を保障するためにも、東京都が認可をしたすべての事業者に対し、情報の提供を初め、公平、平等に扱う問題についてであります。
介護保険法第二条では、利用者の選択に基づき、適切なサービスを、多様な事業者または施設から提供されると、利用者の選択する権利がうたわれています。品川区では、特定大手のシルバー産業にも、介護支援センターを委託し、あらかじめ地域割を決めて、介護保険の申請から認定のための訪問調査、判定結果の通知、ケアプランの契約作成、サービスの提供までのすべてを取り仕切るシステムをつくっています。
どこの支援センターでケアプランを立てられた人も、身体介護ホームヘルプサービスは、ベネッセ、ニチイ、日本福祉サービス、ダスキンの大手シルバー産業四社がそのほとんどを独占的に指定されるようになっています。しかも、大手が運営をする支援センターには、ケアプランの作成や事務処理のために、区の職員が応援に行ったり、あるいはコンピューターソフトが区から無料で提供されると聞いています。
その一方で、地元で長い間地域に根差して介護を支えてきた家政婦紹介所系などの事業者は、情報提供や事業活動で、事実上排除をされています。事業者に対する説明会は、目黒区では、九月から毎月定例で、大田や世田谷、港などの区でも、繰り返し行われていますけれども、品川区では、一度も開かれていません。
私が訪問をした事業者は、身体介護のヘルパーは、支援センターを通して、すべて大手に独占をされ、ほとんど家事援助しか回ってこないために、品川での営業をあきらめ、近隣の目黒や港、大田などで仕事をせざるを得ない、独禁法違反ではないかなどの切実な声が寄せられました。
このように、特定の大手の事業者を優遇しているために、利用者にとっては、ケアマネジャーやサービス業者など、自由に選択することができないものとなっています。
利用者からは、ケアプランの作成は他のケアマネジャーに頼んでいると言ったにもかかわらず、認定結果の通知を持ってきた介護支援センターの職員に、区の職員として来ていますので私の方でやりますと言われて、契約の書類にサインをさせられたとか、あるいは他の業者に頼むと言ったら、それなら今までのヘルパーや入浴サービスはすべて受けられなくなる、このように言われたなど、重大なトラブルが発生をしています。
前者は、介護支援センターが契約を取り消し、後者は、担当者が謝罪をして是正されたと聞いております。これらは、区が一部の特定の業者を優遇しているために起こったトラブルと言えないでしょうか。このようなことが二度と起こらないように改善をし、支援事業者に情報の提供など、公平に対応すべきではないでしょうか。
最後に、介護保険制度についての区民への徹底と、介護サービスが必要な人が申告漏れがないようにする問題についてであります。
昨年の説明会以後、保険料徴収の猶予措置を初め、制度の変更や具体化が進んでいます。品川区が、保険者として区民から新たに保険料を徴収することになるわけですから、区民に、保険料やサービスについて周知徹底する必要があります。そこで質問をいたします。
次に、建築紛争に当たっては、業者寄りではなく、条例に基づいた公正な指導を、の質問に移ります。
私が議会の場に立たせていただいてから、トラブルとしての相談を受ける中で、最も多いのが、この建築にかかわる問題であります。一方的に生活環境を脅かされる弱い立場の住民とともに、問題解決に向けて取り組むことは、地方議員として重要な仕事だと考えています。
平成十一年度の建築にかかわる相談件数は、八十件から九十件とのことであります。なぜ、このような建築紛争が次々と起こるのでしょうか。この問題で、以下、二点にわたり指摘をいたします。
第一は、まちづくりの住民合意ができていない点です。この間、廊下などの共有部分、駐車場を容積率から外し、さらに、用途地域の変更などが規制緩和のもとで行われてきました。大崎一丁目では、準工業地帯にもかかわらず、マンション建設が今進んでいます。
また、北品川四丁目の森ビルは、第一種住居専用地域だったところが、恣意的な用途変更により、百メートルビル二棟を建設をされました。これこそ、業者側の立場に立った特権的な姿勢ではないでしょうか。どこに住民合意があったのでしょうか。その地で暮らしている住民からすると、突然突出した大きなビル建設が行われたことになります。住民は、絶対建てるななどとは言わない、せめて、少し階数を下げてもらいたい、角を削ってくれれば日影も緩和される、こういうのが大半で、いたずらに反対をしているものではありません。
さきの決算特別委員会における区側の答弁の中でも、紛争において、本来なら、建物の形態とか、そういったものを含めて直すということが普通の解決策だとも述べています。しかし、建築主側は、法令に違反をしていないと、住民の願いはほとんど受け入れてもらえないのが実情であります。
用途地域の変更は五年に一度見直しをされていますけれども、区内五カ所ぐらいしか開催をされず、三カ所も、主にゼネコン、不動産業者であり、関係住民はのけ者にされるなど、公正なルールになっていません。都市計画審議会も、住民合意によるまちづくりの立場から、改善が求められます。
第二は、建築紛争に当たっての区側の姿勢の問題であります。建設に当たり、区がどのような対応をするのかが、紛争予防条例の制定の趣旨からも、鋭く問われる問題であります。ここで相談を受けた事例について紹介をいたします。
西品川三丁目の工事では、解体協定書を結んでいました。しかし、ほこりはもうもうなのに、シートでまともに覆いもしていない。騒音、振動でどうしようもない、体のぐあいが悪くなった、何とかしてもらいたい。こういうことになり、住民が協定を守らせてほしいと区に相談をしましたけれども、区から住民の要望は業者に伝える、しかし、やる、やらないは相手側にかかっている、工事を中止してくれとは言えないなど、住民から見れば、冷たい態度であります。
その後、工事協定書も結びましたけれども、作業時間はほとんど守らず、日曜日などでも、夜の九時十時まで仕事をしていることも間々あるそうであります。工事に伴う物すごい振動、騒音などで、何度も区側に要請をしましたが、それでも、民民の問題だ、住民の意向は相手に伝える、こういうのがほとんどだそうであります。
このような区の姿勢について、住民から、区にいろいろお願いをしてもまともに取り合ってはくれない、業者の方ばかり顔を向けている、あるいは私たちの要望は、業者はもちろんだが、頼るべき行政も聞き入れてくれないなど、厳しい批判の声が出されています。区は一体だれの立場に立っているのでしょうか。これでは業者寄りと言われても当然であります。
今まで述べてきたことは、条例の趣旨から見ても、余りにもかけ離れた区側の姿勢ではないでしょうか。住民は、紛争も初めて経験する方も多く、まして、建築の専門家でもありません。区に相談するのは当然であります。区は、条例制定の精神で、住民の相談にも誠実に対応することが求められています。
国立市では、マンションの高さを制限する地区計画条例を可決、神奈川県真鶴町では、土地利用規制のまちづくり条例を制定するなど、まちづくりはみずからの手でという流れが生まれています。
上原国立市長のコメントの中で、「市民がまちづくりにきちんと目を向けて、自分でつくるまちづくりという意識があれば、主導権を持つことができる」このように語っています。行政が真に区民生活と環境を守る立場に立ち、区民とともにまちづくりを進めることが求められているのではないでしょうか。それでは、以下、質問をします。
最後に、水害対策立案のための地域懇談会の開催と総合治水推進計画の見直しを、の質問を行います。
昨年夏の集中豪雨から半年を経過し、また、梅雨の時期が訪れようとしています。当時、区職員の皆さんが、この災害に対し、迅速な行動で区民の支えになられたことに、改めて敬意を表するものです。しかし、大きな被害を受け、生活の立て直しのために負担を強いられている皆さんから、「対策はどうなっているのだろうか」こう心配する声が上がっています。
立会川開渠部で被害に遭われたペット屋さんでは、床から八十二センチも水が上がり、店を再開するまでに四日間休業し、保険を使っても百万円余りの出費を余儀なくされ、浸水で店内の開き戸などはきしみを生じたり、汚れた壁などを改装したいが、いつまた水が出るかと思うと恐怖感があり、夏以後は、雨が降るたびに店まで確認に来るそうであります。
家電製品を販売するお宅では、製品被害だけで百五十万円、休業四日間、現在は余り製品を置かず、修理や電気工事で食いつないでいるとお話をしてくださいました。
橋げたにぶつかった水は、隣接する家屋の二階軒下まではね上がり、同時に、ぶつかった水圧で波が起こり、堤防を越えて、四、五分で一気に家屋に浸入をしたと言います。まさに、恐怖以外の何物でもありません。
第二立会川幹川などの根本的な対策を早急に進めなければなりませんが、同時に、橋げたにぶつかってあふれ出たとされる雨水をどうとめるのか、原因がこれほどはっきりしている溢水箇所に対する対策をいまだにとることができないというのは、区民をさらに不安に陥れるものであります。
東京都下水道局は、緊急重点雨水対策事業をまとめて、対策事業を本格化すると発表していますけれども、その分析では、「現在の処理能力を上回る激しい雨が短時間のうちに局地的に降ったために、市街化によって、地下に浸透しない雨水が屋根や道路、駐車場を走り、くぼ地や坂下など、限られた狭いエリアの低地部に被害が集中したことが大きな原因である」としています。
この分析は、市街化が招いた大きな人的災害として規定したものと言えます。本来、都市計画は、そこに居住をする住民の声を聞き、安全や環境に配慮し、安心して暮らすことのできる地域をつくり出すとが、本来の役割ではないでしょうか。
都下水道局の対策事業では、本格対策、当面対策、緊急対策、そして、区の役割と、それぞれの役割と対策を明らかにしていますけれども、「本格的な一〇〇%の対策は無理でも、都民サイドに立って、できる箇所からできるだけの対策を講じ、少しでも被害を軽減する努力をしよう」こういう考え方を基本に据えたそうです。
しかし、それだけでは、現在の処理能力である五十ミリを超える雨が降ったのだから仕方がない、こういう前提で対策を講じることになります。同様な被害は起こさない、こういう立場で取り組むべきであります。
昨年被害に遭ったすべての地域を分析し、どんな対策がその地域に最も有効なのかを区民に示すことで、対策の強化を進めなくてはなりません。さきにも述べましたが、区の努力、そして、職員の皆さんの誠実な態度に、区民は信頼をおきます。
目黒川右岸のバイパス管工事説明会は二回開かれ、ここには、一回目の説明会だけでも、八十人余りの方が集まり、厳しい意見が出されたそうですが、ここで出された意見を分析し、二回目の説明会で対策を話したところ、区の努力に信頼の声が寄せられたそうです。
西品川一丁目では、八月と十月に、二回の被害を受け、溢水対策とは関係のない臨副線にかかわる工事説明会に、多くの住民が参加をし、溢水対策に質問が集中したといいます。いかに区民にとって関心を持たざるを得ないものであるかがわかります。
被害のあった地域で、現在までに行われた対策、今後の対策などを示し、率直な意見を聞く住民懇談会の開催などが必要な時期に来ているのではないでしょうか。
都の示した雨水対策事業の中で、区の役割として、公園などへの貯留槽の設置、雨水浸透枡の設置、増設が掲げられています。
貯留槽は、一時的であっても雨水をため込み、流水を抑制することによって、集中豪雨時にあっては大きな役割を果たします。同じような役割を果たす荏原調整池の完成によって、目黒川のはんらんがなかったことでも、その重要性がわかります。
雨水浸透枡は、区道などへの設置がかなり進んでおり、設置箇所がかなり厳しくなっているとのことですから、民間助成などを行い、流出抑制に進めていただきたいと思います。そこで、改めてお聞きをします。
以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)
菊地議員のご質問のうち、介護保険制度に関することにお答えを申し上げます。
まず、第一点目の区独自の減免制度をつくるべきとのご質問でございますが、区といたしましては、これまでもご答弁申し上げてまいりましたが、国の制度を基本に、適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、事業者に対する説明会等の実施についてでございますが、本区の場合、平成三年から、在宅介護支援センターを核に、良質なサービスが提供できる体制を順次整備してまいりました。
この在宅介護を支える仕組みは、介護保険制度下におきましても、在宅介護支援センターが居宅介護支援事業を担うなど、介護保険サービスを総合的かつ効果的に提供できる仕組みでございまして、区民にとっても、安心してサービスを利用できるものであると考えております。各サービス事業者に対する必要な情報提供等は、このシステムの中で行っておりますので、改めて事業者を対象とした説明会を開催することは、当面予定をしておりません。
最後に、住民への地域説明会の開催等についてのご質問でございますが、住民説明会につきましては、各出張所単位での説明会を初め、町会や高齢者クラブなど、介護の場を活用した説明会を数多く行ってまいりました。今後も、地域、団体の求めに応じまして、説明に伺うほか、広報等多様な媒体を活用し、周知に努めてまいります。
また、一号被保険者へのサービス等の内容については、三月下旬に発送する被保険者証に添えまして、案内リーフレットを送付する予定でございます。
その他の質問につきましては、担当の部長からお答えを申し上げます。
私からは、建築紛争に関する二点のご質問にお答えいたします。
まず、建築紛争の窓口対応について、紛争予防条例の趣旨に基づき、相談者の立場になって、誠実な対応を、とのご質問にお答えいたします。
紛争予防条例では、建築主の責務として、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めること、建築主および近隣関係住民は、その責務として、互譲の精神をもって、紛争の自主的解決に努めることとされており、区長は、紛争が生じたときは、迅速かつ適正な調整に努めるものと定められております。
建築紛争は、建築主と関係住民との間で利害が相反しており、住民の要望と建築主の対応には大きな乖離があり、住民は、当事者の話し合いでは解決できないことを区の指導に期待されますが、多くの住民要望が民事上の問題であり、区としてできる対応には限りがあり、結果として、住民が区の行政指導に対する不満となっているものと考えております。
行政の立場からは、原則として、関係住民と建築主とは対等であり、不偏でなければならないと考えておりますが、建設することによって影響をこうむる住民側の事情に十分留意し、関係住民の意向を建築主へ伝え、責務を果たすよう指導するなど、紛争予防条例の趣旨に沿い、可能な限りの対応をしてきておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
次に、用途地域の指定などへの区民参加に関するご質問にお答えいたします。
現在の用途地域は、平成八年五月に、東京都が決定をし、告示したものでございます。本区におきましては、見直しに向け、平成四年から八年までの間、「広報しながわ」に特集記事などを七回にわたって掲載し、見直しの基本的な方針、区の原案、都の素案、都市計画案の作成など、それぞれの段階に応じて、きめ細かにご案内をしてまいりました。
また、住民説明会を地区ごとに七回行い、多くの区民の皆様にご参加いただくとともに、都市計画法の規定に基づいて、公聴会および公告・縦覧を行っております。加えて、日ごろから所管窓口に寄せられる「区民の声」を初めとする用途地域に関するさまざまなご意見を記録し、見直しの際には、貴重な区民の声として検討させていただいております。
このように、用途地域の見直しに当たりましては、これまでも十分な時間をかけ、区民の皆様のご意見を伺いながら行ってまいりましたが、今後とも努めてまいります。
なお、都市計画審議会の公開につきましては、これまでも、情報公開の手続に従って、議事録の公開を行ってまいりました。会議自体の公開につきましては、基本的に審議会においてご判断いただくことと考えております。
私からは、浸水対策についての四点の質問にお答えいたします。
まず、立会川開渠部分での緊急にとるべき対策についてですが、区では、昨年の集中豪雨後の緊急の対策として、三カ所の土のう置き場の増設を行い、平成十二年度には、既設護岸のうち、一部劣化した部分の補修工事を行うための予算計上をさせていただいております。
また、抜本的な対策としては、下水道第二立会川幹川の整備が不可欠であり、この早期整備を従来より都に要請しているところでございます。
次に、地域別に、懇談会を開催すべきとのご提案ですが、区としては、これまでも、目黒川右岸対策事業に関して、昨年十二月と本年二月の二回にわたり、住民説明会や意見交換会を開催し、被害を受けた方々の貴重な意見をお聞きするとともに、不安解消に努めてまいりました。
今後とも、さまざまな機会をとらえ、区民の皆様のご意見をお伺いしながら、都との連携により、これまでの総合的な治水対策の取り組みを着実に行ってまいります。
三点目の品川区雨水対策事業を見直し、事業所や個人住宅への雨水浸透枡の設置助成を実施してはとのご質問ですが、雨水を地中に浸透させることは、総合的な治水対策として大切な役割です。区は、これまでも、雨水浸透施設を道路や公園等へ積極的に設置するとともに、大規模施設に対し設置協力を求めてきた結果、区の流出抑制推進計画の目標を大幅に上回る実績を上げました。
議員ご提案の個人住宅等への設置助成については、都の補助制度が財政難により近く廃止されると聞いており、既に助成を行っている各区市においても、制度の見直しの検討を迫られております。
区としては、道路浸透枡など、区の公共施設への設置に努める一方、大規模開発者など、民間の協力も得ながら、既に平成四年に作成いたしました流出抑制推進計画の達成に努めることとし、個人住宅等への設置助成は現在のところ考えておりません。
最後に、公的施設へ雨水貯留槽の設置を進めるべきとのご提案ですが、区としては、先ほどもお答えしたとおり、これまで、道路、公園などに、雨水浸透施設を設置するとともに、状況に応じた貯留槽の設置も行ってまいりました。
また、下水道や河川の調整池等に関しましても、都に対し、荏原南公園を提供したり、荏原市場跡地への整備を要望し、その実現を図ってまいりました。今後とも、区として、でき得る対策を行うとともに、都に対し、調整池の増設を要望してまいりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
自席から質問をさせていただきます。
それぞれにお答えいただきましてありがとうございました。
まず、介護保険の問題についてお伺いをいたしたいんですけれども、まず、ご要望させていただきたいんですが、保険料、利用料の減免制度、この問題についてでありますけれども、国では、保険料の猶予措置について、サービス、軽減措置を発表していますし、また、多くの地方自治体で、保険料や利用料、この軽減措置を行う、こういうことを打ち出しています。
すべてが、何よりもお年寄りにとって大きな負担がかかる、こういうことで打ち出されたものだというふうに思います。区でも、改めてこのことについて考えていただければというふうに要望しておきます。
それから、現在の区のシステムの問題についてでありますけれども、この地区単位でできる体制をつくってきているということですけれども、このことは、介護保険制度の根本にかかわる問題ではないかというふうに思います。
利用者自身が、ケアマネジャーを選んだり、あるいはサービスを選ぶ、こういう権利を有しているわけですから、これをそれぞれの小さな中小の事業者、ここに保障しないというのでは、そもそもの考え方としておかしいんではないかというふうに思います。
区内の業者というのは、いろんな基準をクリアして、東京都から認可をされてきた支援事業者でありますから、サービス業者を品川区が認めずに排除していく、こういう体制をつくっていくことにつながるんではないかというふうに思います。ですから、このこと自体、重大な問題であると思いますけれども、このことについて、もう一度お聞きをしたいと思います。
それから、説明会ですとか、あるいは申請漏れ、要望があれば、説明会については、いつでも開いていくというような区長のご返事だったというふうに思います。この点では、ぜひ進めていただきたいというふうに考えております。
それから、建築紛争に関する問題なんですけれども、これまで、いろいろな形で、十分な時間をかけて、用途地域の変更ですとか、そうしたことについては、住民の声を聞いてきた、拾ってきた、こういうお答えだったと思うんですけれども、今起こっている種々の建築の紛争というのは、そもそもが、区民の意見が拾い上げられていないからこそ起こってきた問題ではないかというふうに私は思うんです。
何よりも、区民の意見を本当にきちんと聞く。そして、行政側からの意見や理念も十分に住民に伝えていく。双方が、本当に納得した上で、計画を策定し、その情報そのものをさらにいろんな形で打ち出していく、こういうことが必要なんだと思います。こうしたことが行われていないからこそ、こうした住民紛争というのはたくさん起こってくるんだと思います。
実は、ここに、大井の二丁目で建築紛争に遭った皆さんが、最近、署名をいただいたお礼ということで出されたビラがあるんですけれども、この中で、開発指導課について、絵にかいたもちのような冊子を渡すだけで、単に業者へのメッセンジャーに落ち、機動力を持たない、この部署の存在の意味は、こう断じているんです。
もちろん、開発指導課は重要な部署ですけれども、区民にはこういうふうに見えているわけです。こういう被害に遭ってきた住民の皆さん、区でどのように見ているのか。文書の中で言いましたけれども、協定書を踏みにじっていくような業者、こういうところへの指導の強化はどうするのか、この辺を具体的にお答えを願いたいと思うんです。
以上です。
私の方からは、介護保険に関連しましての再質問にお答えいたします。
品川区がつくっております在宅介護支援システムにおける介護保険制度下での事業者の方の選択の問題についてのご質問かと存じます。
品川区においては、先ほどもご答弁申し上げましたように、これまでつくり上げてきた在宅介護の仕組みで、ホームヘルプ、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、その他のいろいろなサービスを総合的に利用できる、それを利用者の方が安心して利用できるシステムとしてつくり上げてきておりますので、そういう意味では、介護保険下でも十分有効なシステムだというふうに考えているところです。
その際、在宅介護支援センターはケアマネジャー役を担うわけですが、当然他の事業者を選ばれる方については、選択はできることをもちろんご説明しておりますし、そういう例も一部あることも確かでございますので、選択をさせないとか、あるいは排除しているということはございません。
また、地元のホームヘルプ企業の皆さんとも、数年前から、介護保険導入に向けてのさまざまな情報交換の場をしておりまして、現行制度に向けて、ご要望もいただきながら、私どもも、今後の方向を協議し、進めているところでございます。
ということで、ご理解を願いたいと思います。
それでは、菊地議員の再質問にお答えさせていただきます。
開発指導課は指導力を持たないということでございますが、確かにそのとおりでございます。開発指導課に与えられたことは、いわゆる両者間の調整を行うことでありまして、それ以上の逆に権能を与えられないというのが私どもの考えでございます。
ご承知のように、近年、行政手続法というのもできまして、これは、法に基づかない行政指導を行ってはならない、行うなら、正当な理由があるもの以外はやってはいけない、こういう趣旨から、行政手続法もつくられておりますし、この条例に基づいても、区における役割は、両者の良好な調整を行うことだ、このように考えております。
ご質問の協定を守らないような業者に対しての指導はどうかということでございますが、これは、民民の協定ではありますけれども、当然調整をする私どもの立場としては、それはいろいろお伺いしながら、良好な協定を守れるような努力は今後ともするつもりでございますので、ご理解いただきたいと思います。
ここに厚生省令の第一章第三項というのがあるんですけれども、このうち、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスなどが、特定の種類または特定の居宅サービス、これを事業者に不当に偏することのないように、公正中立に行われなくてはならない、こういうふうにあるんですけれども、今のご答弁とか品川のシステムを見てみますと、実際に事業者に対して、公正に情報を入れないような状況にあるかと思うんです。
こうした情報のない事業者を使った被保険者に対しても、結局は、品川区そのものが公正に扱っていない、こういうふうになるんじゃないかというふうに思うんですけれども、この厚生省令に関する見解をお聞かせ願いたいと思います。
厚生省令というのは、利用者に対して、利用者が選択する権利があるということでありまして、利用者本位のサービス利用の原則を述べているものでございます。品川区が行っているのは、すべて利用者の方の意思を確認し、申し込みをしていただいて、現行サービスを引き続き使いたいという意思確認の上でのケアプラン作成をしているところで、何ら厚生省令に違反するものではございません。
また、利用者に対する情報提供と、しかるべき事業を行う方が、事業者自身として努めるべき情報収集と、ここは基本的に事業者はいかにあるべきかということでお考えいただければと思います。
また、事業者の指定は、東京都の権限でございまして、事業者に関する情報の提供等々については、東京都が行うべき部分が、かなりの部分ございます。品川区としては、保険者として、利用者のためにどのような情報をわかりやすく提供するか、ここは私ども保険者としての情報提供の役割だというふうに考えております。
以上