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菊地貞二区議01年第1回定例会「産業振興」「生活保護」「分譲マンション」

2001.03.16 菊地 貞二 区議

一般質問項目

  1. 地元商店・工場にとってたよりになる産業振興マスタープランを
  2. 生活保護の申請にあたって資産調査のための白紙委任「同意書」の強要をやめよ
  3. 区内分譲マンションの調査を実施し、相談窓口の充実を

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一般質問

日本共産党を代表して以下3点にわたって質問をおこないます。


地元商店・工場にとってたよりになる産業振興マスタープランを

まず初めに「地元商店・工場にとってたよりになる産業振興マスタープランを」の質問です。

年明け早々に、工業関係の零細事業者の方が「いままで必死に頑張って仕事を続けてきたが、もうダメだ。破産手続きをしたい」と私の所に相談に来ました。長期不況の中、日本経済はここに来て一段と厳しさを増しています。このことは内閣府が「昨年7〜9月期GDPを下方修正」、総務省の「昨年の家計調査によると消費支出が8年連続でマイナス1963年の調査開始以来初めて」との発表にも裏づけられています。このような厳しい中で現在創業している区内中小企業は、新製品開発や新たな販路拡大をめざし必死に頑張っています。「IT産業」が一定程度業績を伸ばしていますが、この産業の基礎を部品の生産などで支えている区内産業も少なくありません。

こうした中で品川区は産業振興マスタープラン策定を進め、5,200社を対象に「製造業等実態調査」をおこない9月に「中間報告」が出されました。品川区は、典型的な中小企業の町ですが、これまで中小企業を計画的・総合的に支援をする施策がありませんでした。こうした事からわが党は一昨年の第3回定例会で「品川区地域産業振興条例」を提案してきましたが、区が中小企業の総合的支援をめざす「産業振興マスタープラン」策定を決めたことに区内産業団体からも期待の声が寄せられています。

また、区が今年度、中小企業センターに展示コーナーを設置したことや中小企業相談員2名による工場訪問を実施、受発注の拡大めざしていること、「大店法」廃止の下で区が「大店立地法」の適用対象外の商業施設に対して「要綱」を定め規制に乗り出したことも多いに評価するものであり、更に充実・拡大を求めるものであります。

ここで「産業振興マスタープラン」が困難に直面しながら頑張っている商店・工場にとってたよりとなるよう問題点を含め提案するものです。

第1は、情報技術の発展は、めざましいものがあり人類の文化・技術の発展の中でも画期的なものです。この恩恵を一部の活用できる企業だけでなく、既存の区内産業も享受できるようにすることが求められています。区の施策でも西大井駅前再開発の保留床を利用するIT・ベンチャー・創業支援が打ち出されています。西品川のある「椅子」を製造販売している方はインターネットを駆使、先日テレビにも取り上げられ引き合いが多く出ています。コンピューター関連技術は、製造業の設計・開発は云うに及ばす、街場の旋盤・フライス加工でも普通に使用されています。今や、ITの利用は街場の商店・町工場にとっても必要不可欠になっています。初心者向けのワード・エクセルなど勿論大事ですが、製品開発などではもっと高度な知識も必要であり、区のパソコン講座も新たな展開が必要です。既存の区内中小企業などでも「パソコンの勉強がしたい」の声が寄せられており、区が専門家・利用者と一体となって進めることが求められています。

同時に1つの懸念として、あまりにIT・ベンチャー産業に期待しすぎではないでしょうか。アメリカでは、IT関連の株が暴落するなど経済のかげりが見えてきています。IT産業は「時代の旗手」の感もありますが、裾野が狭く脆弱です。このことは政府の「ミニ経済白書」でIT関連が景気回復の牽引車の役割を認めながら、IT関連品目が電気機械などの業種にとどまり他部門への波及効果が「限定的」としています。大事なことは、区内産業をささえてきた電気・金属機械加工業を含めた現在創業している所にこそ、もっと「光」を当て暖かい支援が求められているのではないでしょうか。高い技術力・集積力を持っている区内産業が「ネットワークの崩壊の危機」いわれ、今あるネットワークを活かすこと、新製品を開発しても「販路がない」の声に応え「販売ルート」に乗せる支援こそ求められます。

第2は、商店・商店街支援の問題です。

東大井のある商店会長が「毎月毎月、仲間の商店が廃業していく状況を見ると営業意欲がしぼんでいく。しかし、空き店舗に新しい店ができると大きな刺激になるので、今後この空き店舗対策は重要だと思う」と語っていました。区内商店街でもあちこち「空き店舗」が見受けられます。戸越・銀六商店街の「お休みどころ」のペットボトル回収機など独自の工夫もされています。富山市・中央通り商店街「フリークポケット」はテレビでも放映されたことがありますが、2階建て空き店舗内を2坪づつに区切り商売に挑戦する若者に1年間をメドに月2万円で貸しています。オープンして4年目ですが、延べ48人が入居し31人が「卒業」して独立開業、商店街の空き店舗はほとんど埋まり、若者の賑わいが通りに戻ってきたとの事です。

商店街の賑わいが区民生活にとっても地域活性化の原動力となっていることは、ご承知のとおりです。空き店舗対策でも商店街と連携をとりながら、個人にも賃料補助をするなど充実させる事が重要ではないでしょうか。

そこで質問いたします。

  1. 中小企業センタ−は、区内産業の発展にとって重要な役割を果たすもの。産業展示コ−ナ−は多くの業者が展示することが出来るように充実すべきと考えるがいかがか。
    またパソコンの設置では高度な新製品開発にも役立てる事のできる機器設置と研修のの体制整備を求めるがいかがか。
  2. 品川区として商店街の集客力を高める支援が必要。空き店舗対策の充実を求めるがいかがか。
  3. 産業振興マスタ−プランを実行性あるものにしていくための予算を拡充すべきであるがいかがか。
  4. 中小企業センタ−は、区内産業の発展にとって重要な役割を果たすもの。産業展示コ−ナ−は多くの業者が展示することが出来るように充実すべきと考えるがいかがでしょうか。またパソコンの設置では高度な新製品開発にも役立てる事のできる機器設置と研修の体制整備を求めるがいかがでしょうか。
  5. 品川区として商店街の集客力を高める支援が必要です。商店街の企画だけではなく、個人でも利用できるものにする、あるいは助成限度額の引き上げなどによる空き店舗対策の充実を求めるがいかがでしょうか。
  6. 製造業デ−タベ−ス洗い直しの相談員の工場訪問ももっと大規模に拡充するなど産業振興マスタ−プランを実行性あるものにしていくための予算を拡充すべきであるがいかがでしょうか。

生活保護の申請にあたって資産調査のための白紙委任「同意書」の強要をやめよ

次に「生活保護の申請にあたって資産調査のための白紙委任「同意書」の強要をやめよ」の質問をおこないます。

生活保護制度は、憲法第25条に基づく生存権保障を具体化した制度です。生活保護法が最後のセーフティネットと呼ばれるのは、いろいろな社会保障から漏れた人でも、すべて受け止めて、困窮にいたった理由を問わずに「健康で文化的な最低限度の生活水準」を提供し、人権を守り人間らしい生活を保障する点にあります。

厳しい社会状況の中、品川区では平成11年度の保護相談件数が1,961件、前年度と比較すると500件余り増加していますが、これも生活苦を反映してのものです。生活保護法を、生活建て直しのために正しく活用する事は地方自治体の重要な役割となっています。

私が今回の質問で取り上げる同意書問題は、1981年に当時の厚生省監査指導課長及び保護課長の連名で通知をされたものです。この123号通知は要保護者の生命保険、金融機関、勤務先などの調査を、事実上白紙委任する包括同意書の提出を義務付けるものでした。全国生活と健康を守る会連合会によせられたメ−ルにこんな一文があります。

「私は障害者で今までさんざんいやな思い、人権を踏みにじられてきました。福祉事務所は「人権は尊重いたします」といいながら尊重せず、同意を得ない調査を正当化し「保護を申請する際に同意書に同意したはずだ」というのです。でもそれは半ば強制的に書かされたもので、拒否すれば申請すらできず、生活保護を受けられないではないですか」という訴えでした。この方は最後に「人権が尊重されない生活保護から抜け出したいのです」と締めくくっています。親族への扶養調査を含めて要保護者の人権を無視したものであり、要保護者に大きな屈辱感を与えるものです。品川区では、申請を受理する時点でほぼ100%近くの申請者から同意書を取り付けるのが通例となっているようです。しかし、近隣区で見ると大田区では同意書を必要とする調査が発生してから調査項目1件に対して1通の同意書を本人に必要性を話し理解を得て取り付けるとしています。

また、目黒区では生活保護は緊急を要することから申請時に一律に取ることはしていないといいます。港区でも同様に一律徴収はおこなっていません。近隣区のこうした同意書の取り扱いと、東京都が昨年6月に開催した社会福祉事務所ブロック会議で示した「昭和56年11月17日厚生省社保第123号「生活保護の適正実施の推進について」の一部改正について」の文書でも「国が従来指示してきた、保護の申請時に資産申告書、収入申告書及び同意書をセットとして徴収する方法は、あたかも同意書の提出が保護の要件であるがごとく扱うものであった」と記し、さらに「生活保護相談時あるいは申請時に、保護の申請書と同時に提出しなければならないものとして同意書を求められる事により、生活に困窮し、やっとの思いで生活保護の申請をしているにもかかわらず、要保護者が保護の申請を断念する場合があると推量される」と踏み込んだ分析を行っています。保護の請求権が憲法上認められているとはいえ、包括的な白紙委任として同意書が求められ、自らの尊厳を守るために保護申請をためらうことがあるとすれば、まさに恣意的に申請権の保証義務、救済義務を怠ったものと言わざるをえません。保護課長は要保護者から取った同意書は100%利用していると言っていますが、品川区は同意書に関して要保護者の人権を侵す取り扱いをしてきたことになります。昨年の一部法改正により、これまで東京都が示してきたように「同意書は開始時に一律に徴収することを改め必要になれば徴収する」としました。これは同意書を一律に徴収しても、必要に応じて徴収しても不正受給発生件数は大きな差が無い、同意書の徴収率で保護の実施機関の優劣をつける事に対する異論などの理由が考えられるとしています。ブロック会議の文書は最後に「123号通知が今回一部改正されたのは、当然の帰結と思われる。各保護の実施機関におかれては、改正を踏まえた同意書の扱いをされたい」と締めくくっています。品川区もこれに習って人権侵害の「同意書」の強要を即刻やめるべきであります。

生存権保障を確立した20世紀の歴史の流れに反するような保護行政は、国民生活の最後のよりどころとなる法制度を危機に陥れ、国民の権利として創られた生活保護の権威そして人間の尊厳と生存権を高々とうたった憲法と生活保護法を冒涜するものではないでしょうか。

そこで質問いたします。

  1. 必要とされる同意書の提出は保護開始時に一律に徴収することを改め、本人に明確な説明を行い必要となったときにのみ徴収するように改めるべきと考えるがいかがでしょうか。

区内分譲マンションの調査を実施し、相談窓口の充実を

次に「区内分譲マンションの調査を実施し、相談窓口の充実を」の質問をおこないます。

品川区でマンションの分譲が始まってから30年以上がたち、最近でも多くのマンションが建設され供給されています。平成13年度の特別区民税は1・3%の伸び率を見込んでいますが、予算案の説明ではマンション居住人口の増加をひとつの要因としてあげるほど都市型の住まいとして定着し、これからさらに重要な位置を占めていくことになります。わが党は、20年以上も前からマンション相談会を各地で開催し、管理組合や居住者の皆さんとあらゆる問題解決に向けての取組みをおこなってきました。老朽マンションの増加、管理会社のずさんな管理によるトラブル等がふえる中で行政が果たすべき役割は重要なものとなっています。相談会の積み重ねの中で、かねてから「マンション管理支援法」を提案してきたところですが、こうした動きを背景に「マンション管理適正化推進法」が法制化され2001年度、秋にも施行されます。品川区でも積極的に活用するなら、管理上のトラブルを解決する一助となります。マンションは本来、高い防火性と限られた土地の活用、省資源にも適したものです。しかも、所有者全員で管理組合を作り、共同して行う管理自体が社会性にとんだものでもあり、品川区の居住人口を定着させる上で重要な一角を成しています。それだけに公的な支援制度を充実させることが必要であります。

そこで2つの点を指摘し、改善の提案と質問をさせていただきます。

第1には基礎的な調査の必要性であります。

施策を少しでも充実させる上でマンションの基礎的調査は必要不可欠なものです。分譲マンションにおける管理の基本的責任は、住民自身と管理組合にありますが、自分の持ち物でありながら共有部分には自由に手を入れることが出来ない共同管理体制は、多くの困難がつきまといます。管理規約などは本来、総会で決められるべきものですが、新しいマンションなどでは供給業者の作成した管理規約を、そのまま受託するというケ−スがほとんどです。年齢層の高いマンション住民で構成される場合は、大規模修繕に必要な負担金が払えないといった問題もおきています。建設省のマンション総合調査では大規模修繕が必要となっているにもかかわらず、実施されていないのが外壁塗装で2割、鉄部塗装や屋上防水で3割、給配水管工事で6〜7割に達しています。支援策を明確にしないまま放置すれば、将来の行政にも大きな影響を与えるものではないでしょうか。さまざまな問題は管理組合が機能しているかどうかを基本としておきますが、こうした状況は周辺住環境の保全にも影を落とすものとなります。どんな支援をおこなうにせよ、必要な基礎デ−タをまず集めていかなくては、施策の充実などは不可能ではないでしょうか。

第2には建築住宅部住宅課に置かれているマンション相談窓口の強化の問題です。

東京都が発行する「分譲マンション維持・管理ガイドブック」では生活にもっとも必要な屋内給配水管などは15年を経過すると全面取替えの時期となるそうですが、公的資金を利用しようにも返済計画をまとめる事が出来ないという声を聞く事もあります。都市部では建設から20年以上となるマンションが19%、10年を超えるものが52%を締め、外壁の修繕、給配水管やガス管の取替えなど大規模改修時代を迎えています。

マンション居住人口が増加する中で計画的な修繕を進め、良好な住宅として維持することが、行政が進める計画的な街づくりや資源の浪費を防ぐ上からも重要な意義を持っています。現在の相談窓口や管理セミナ−にも各種の相談事が持ち込まれているようですが、共同住宅で生活する上で共通する問題点も多いようです。しかし、相談窓口が施策として位置付けられていないため相談内容についても記録としてどう残して行くのか、どう活用して行くのかなど明確になっていないのではないでしょうか。相談に対していつでも対処できる体制を強化するために、品川区がマンション問題の専門知識を持つ職員を配置し、支援体制などを備えた相談窓口を常設することが求められます。また東京都のマニュアルだけではなく、品川区の状況にあった手引書の作成や広報の体制が必要です。品川区のホームページには相談窓口の一覧表がありますが、住宅課にマンション相談窓口が設置されていることなど一切かかれてはいません。マンション管理セミナー等で出されている問題点、少ないながらも相談窓口での内容などホームページに出すだけでも参考になります。こうした広報体制をあらためて見直してみることも、いま早急に進めるべきです。

そこで質問いたします。

  1. 管理組合や長期修繕計画の有無、年齢層などマンション施策を強化するための基礎的な調査を早急に行におこなうべきと考えるがいかがでしょうか。
  2. 相談に対して迅速に対応できる専門職員の配置と独立したマンション相談窓口が必要と考えるがいかがでしょうか。また広報の体制強化も必要と考えるがいかがでしょうか。

答弁

区長(高橋久二君)

菊地議員のご質問のうち、初めに中小企業センターに間することにお答えを申し上げます。産業展示コーナーにつきましては、昨年、施設利用者や施設見学に訪れる小学生などを対象に、区内産業のPRを目的として間設をいたしました。この展示につきまして、個々の企業のPRを行うものではなく、地域産業の歴史、商店街のにぎわい、製造業の技術水準の高さなど、区内産業の特徴や特色をPRするのに適した展示物を選び、商店街や企業に協力をお願いしたものでございます。今度とも、このような趣旨に沿って、有意義な展示を行うよう努めてまいります。また、パソコンの講習につきましては、平成13年度は主として初心者向けの講座を予定しておりますことから、それに適した一般普及型のパソコンを配置いたしています。引き続きパソコンの普及度や習熟度、応用場面などに応じた市民二−ズの把握を進めてまいります。

次に、商店街の空き店舗対策でございますが、平成11年度からに「チャレンジマート事業」を実施してきておるところでございます。商店街自身の企画によって、空き店舗の利用方法を決めるという、プロポーザル方式を採用しておりますが、昨今、商業関係の厳しい中で、商店街の自主財源の確保、集客力を持つテナントや事業の誘致など、幾つかの間題や課題がございます。しかし、最近になりまして、新規間業の希望者に向けた実験ショップとしての活用やパソコン普及の拠点施設として活用など、従来とは違った構想が出ている状況でもございますので、さらに有効な助成事業の展開を図ってまいりたいと考えております。

次に、予算の拡充に関するご要望でございますが、今般、平成13年度予算案を作成するに当たりまして、第3次長期基本計画と産業振興マスタープランでお示しする産業振興施策の基本的な方向づけに基づきまして、必要な事業を精査し、必要な予算化をいたしました。今後も同様の姿勢で取り組んでまいりたいと考えております画その他の質問につきましては、担当の部長からお答え申し上げます。

建築住宅部長(中野京治君)

私からは、区内マンションの調査と相談体制についてのご質問にお答えいたします。

分譲マンションは、都市型居往形態として定着してまいりましたが、複数の区分所有者の共有財産で、権利関係が複雑であること、また適正な管理体制や円滑な建てかえが行われないまま放置されることによる周辺の住環境や安全性に重大な影響をもたらすことから、管理の適正化が叫ばれてまいりました。このような背景のもとに、昨年12月にマンション管理の適正化の推進に間する法律が交付されたところでございます。この法律では、国および地方公共団体に対して、管理組合、またはマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報や資料の提供などの措置を講ずるよう規定してございます。品川区におきましても、国や東京都の施策の動向を見据えながら、適切なマンションの支援策を講ずる必要があると認識しております。

ご質問のマンション実態調査についてでございますが、管理組合や長期修繕計画の有無などの調査項目を、どのように設定して実態を把握すればより効果的に施策に反映できるかを十分検証することが重要であると考えております。マンション管理適正化法の施行を踏まえ、区の果たすべき役割と実施すべき施策の方向性を確認した上で、効果的な調査を行うべきと考えており、今後検討してまいりたいと考えております。

次に、相談窓口の充実や職員配置のお尋ねでございますが、職員には、東京都と区市町村で組織する分譲マンション相談連絡会での情報交換や専門知識の習得のほか、専門研修の受講を実施し、迅速に窓口対応できるよう努めてまいりました。また、東京都が作成した分譲マンション相談マニュアルなどを活用し、具体的な相談に対応しております。このほか、さらに専門的な相談につきましてには、東京都の不動産相談室や財団法人マンション管理センターなどの専門的な相談にも応じられる団体を紹介する一方、都が制度化いたしました分譲マンション管理アドバイザーの紹介も行っているところでございます。なお、相談マニュアルは、品川区を初め各区市町村から集まった相談事例などをもとに、毎年改定、補充されできており、品川区独自の手引き書の作成については考えておりません。

次に、マンション相談窓日の広報についてのお尋ねですが、ホームページの登載を初め、区民への周知方法につきましては、マンション管理適正化法の施行を視野に入れ、必要な広報手段を検討してまいりたいと考えております。

福祉部長(小沼殻君)

私からは、生活保護の申請に関係するご質間についてお答え申し上げます。

生活保護の精神は、生活に困窮するすべての国民に対しまして、本人申請のもとその必応性に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としておりますので、窮迫した理由がある場合には、当然必要な保護を行っておるところでございます。また、法律では、保護の間始に当たって、資産能力、扶養義務等の把握を求めております。

従来から、私ども申請に当たりましては、丁寧に相談を受けた上で、必要に応じた調査をさせていただいてまいりましたが、これからも必要に応じた調査を行い、より一層適正な保護行政に努めてまいりたいと思います。


再質問

菊地貞二君

それぞれに、ご答弁いただきましてありがとうございます。幾つか再質間をさせていただきます。

まず、今お話をいただいたマンションの問題についてでありますけれども、効果的な施策、これから考えていくということでありますけれども、実は平成11年の予算、これをひもときますと、この中でヘもマンションの調査について視野に入れて考えている、あるいは調査を生かす方法を考えている、こういうご答弁があるですけれども、今実際に、このときから2年ほどたっているわけですけれども、いまだにこの辺が一切進んでいない。今、部長がご答弁くださったものも、効果的な施策を考えていくとは言うんですけれども、これが実際にいつになるのか、そういったこともぜひご答弁でいただきたいと思います。

それから、ホームページの間題なんですけれども、これは相談窓口があるということを載せたり、あるいはマンションの管理セミナー、それから住宅課に来る相談、こういったものをある程度ホームページの中に載せていくというのは、それほど資金が必要なものではないと思うんです。ぜひ、これについては早急に進めていただきたいというふうに思いますので、ぜひこの点については、ご答弁をもう1度お願いしたいと思います。

同意書の間題についてでありますけれども、丁寧に相談に応じているんだということでありますけれども、私のところにいただいたご返事は、余り丁寧ではないんですよね。そもそもが、申請時に資産や収入、この申告書と一緒にこの同意書を一緒にとっているわけです。このことは、先日、課長や部長とお話をしたときに、90%近くは、このときにとっているんだというお話をいただいています。この一部法改正で進められている一律徴収を改める。こうした法の趣旨に沿って、申請の書類などが署名捺印をされるんだと思いますけれども、この書類の一部であるかのように、これを一緒にとっていく、こうしたやり方というのは、明らかに法の趣旨に反するものではないかというふうに思います。東京都が、昭和59年に保護の請求権が確実に行使されているかどうか疑間である。こういう形で必要に応じて徴収をすること、こういう見解を示しているんですけれども、今の品川区のやり方というのは、必要があろうがなかろうがとるんだ、こういうやり方ではないでしょうか。ぜひ、東京都のこうした見解に対する区の見解、それから人権そのものを侵害していると思わないのかどうか、このことについて、ぜひご答弁をいただきたいと思います。


再答弁

建築住宅部長(中野京治君)

再質問にお答えさせていただきます。まず、いわゆる調査がいつの時点になるかということでございますけれども、先ほどご答弁申し上げさせていただきましたけれども、今いわゆる調査が実際にどのように効果があるか、今ちょうど法律が施行されまして、いろいろ調査による効果とか、どういうことを調査すればいいのかとか、いろいろ考えられてきております。それと同時に、他区も先駆けて始めているところもございますが、その効果の程度とか、それから調査によって何を求めて、何が効果になるのかと、その辺も検証する必要がありますので、もう少し検討のお時間をいただきたいと思います。それから、ホームページに載せることにつきましては、なるべく早く載せるようにやってまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願いします。

福祉部長(小沼毅君)

菊地議員の再質間にお答え申し上げます。

まず、1点目の関係でございますが、同意書の関係でございますが、今回の通知改正の中では、国は相手方に対して、保護申請に当たって十分な説明を行いなさいよということ、その場合、やむを得ない場合については保護申請を却下することも検討しなさいよと、こういうことが改められたということです。それから、人権侵害の有無ということでございますが、私ども、これは法定受託事務という大きなくくりがございますから、国あるいは都の指導に従ってやっできているもの、それから現実、私どもが対応しての保護決定等あるいは調査に当たって人権侵害というようなことについては、私どもそういう事例に処していないと。人権侵害ということについては、私ども考えてございません。以上でございます。


再々質問

議長(須藤安通君)

再々質間ですので、簡略にお願いいたします。

菊地貞二君

私のところに、課長が持ってきてくださった同意書があるんですけれども、「保護の決定、または実施のために必要があるときは、私の資産および収入の状況につき関係者に報告を求めることができる」というふうになっているんです。実際に、私が言っているのは、これ自体が保護の申請として申請者に渡されている。要するに、一律にこれが渡されていて、これが署名しなければ保護がとれない、そう思うのが当たり前じやないですか。これが、実際に申請をして、その後にどうしても調べる必要があったら、私それを絶対調べてはいけないなんて言っているわけではないですよ。どうしても調べる必要があるときにこれを使用する、これに箸名捺印をしてもらう、これが本当のこれの取り扱いの仕方ではないでしようか。改めて、このことについて、私はお間きをしたいんです。今一律にやっているのかどうか。そして、そのことについて、それが東京都の指導や、あるいは国の法改正に一切触れないというのかどうか。このことについてお伺いをいたします。


再々答弁

福祉部長(小沼殻君)

菊地議員の再々質間にお答え申し上げます。先ほど申し上げましたけれども、私ども今議員がお読みになった同意書等の間題も、書式等も含めて、いろいろな場面、場面、要所、要所で法定受託事務ということでございますから、関係機関あるいは国、都、そういうところにも、当然でございますけれども、照会して物事に対処しているわけでございますので、少なくとも、言われているような人権侵害あるいは一律強制徴収というようなことでの適用というものは考えてございません。そういうような取り扱いをしているというふうにご理解いただければと思います。以上でございます。

以上

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