2002.02.28 菊地 貞二 区議
一般質問項目
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日本共産党を代表して一般質問をおこないます。
はじめに「中小企業と地域経済を守るため信金・信組へ必要な支援を」の質問をおこないます。
小泉政権が誕生してから、日本経済と国民の生活は悪化の一途をたどり、失業率、企業倒産件数など良くなった経済指標は何一つありません。今、日本経済が所得、消費、生産が連鎖的に落ち込むという、戦後の日本でも、世界でも経験したことのないあらたな危機に直面しています。小泉「構造改革」の最大の柱として「不良債権早期最終処理」を位置付けていますが、一体何をもたらしたのかが問われます。
今、各地で信用金庫・信用組合の破綻が相次ぎ、昨年1月から53もの地域金融機関が破綻し、過去最高の破綻件数となりました。昨年11月、大田区の大栄信用組合と東京富士信用組合が同時に破綻。2信組の事業は、ことし3月までに不良債権を取り除いて共立信用組合へと引き継がれます。大栄信用組合を例にとると、同信組は、累積赤字を減らしながら昨年3月期決算は1億円の黒字。ところが6月に再度の金融検査がおこなわれ、不良債権への貸し倒れ引当金が、3月の39億円から75億円に2倍近く跳ね上がりました。結局41億円の債務超過に陥って、破綻申請がおこなわれました。
こうした事態を受け、区内の影響調査のために品川春闘共闘会議、品川民主商工会、わが党も参加している「不況打開品川実行委員会」は2月20日、区内30の信金・信組の本・支店を訪問しました。
ある支店長は「うちは歩いても行ける半径500メートルくらいで、集中して営業している。広くすると小回りがきかず、信金の役割がなくなる。制度融資で、信用保証協会の保証がついてない場合でも、付き合いで相手を良く見て融資もすることもある」といいます。金融検査マニュアルについては「都市銀行とおなじ規準ではとてもムリ」。地域経済の問題では「経営の相談だけではなく、リストラの相談まで受け、つらいものがある」など各本・支店の担当者から多くの意見が出されました。
信金・信組は、大銀行が中小企業への融資を縮小している中で、少々赤字が続いたり、返済が遅れても、長年の取引の実績や経営者の人柄、商売の可能性など総合的に判断して融資に応じ、不況の元で必死にがんばる中小業者を支援してきました。
区内中小企業にとって信金・信組の破綻や、金融危機は死活問題となっていますが、小泉内閣の不良債権早期最終処理の方針で、金融庁が金融機関の健全化を図るためとして、都市銀行と同じ金融検査マニュアルで信金・信組の検査を実施。都市銀行の場合は、国際的な金融ネットワークで活動しているため、自己資本比率8%以上などの国際基準が定められています。これに対して信金・信組は、信用金庫法や中小企業等協同組合法に基づき「国民大衆のために金融の円滑を図り」中小企業者や勤労者の「公正な経済活動の機会を確保し…その自主的な経済活動を促進し、かつその経済的地位の向上を図ること」を義務付けています。
検査マニュアルで信金・信組が自己査定で正常と判定しても、経営が赤字、返済条件緩和の理由だけで要注意先、破綻懸念先、実質破綻先に区分。同時に検査マニュアルは、区分のリスクに見合った貸倒引当金をつむことが求められ、これに応じることが出来ず破綻に追い込まれています。大栄信用組合がこの例であり、まさに、国策による信金・信組つぶしともいえるものです。
政府・金融庁の信金・信組に対する一斉検査の目的として「ペイオフ解禁に向けて、地域金融機関の選別をおこなうため」と金融庁長官は述べています。しかし、ペイオフ解禁前に、元々体力の弱い信金・信組をあらかじめ潰しておこうというのは本末転倒であり、国策による信金・信組つぶしは絶対許されません。
今、必要なことは、金融庁による、実情にあわない検査マニュアルの押し付けを中止することが肝心です。そして債務超過や赤字決済であっても、まじめに返済を続けている限りRCCに送るのではなく、受け皿金融機関へ引き継がせるよう国に要求すべきです。
貸し渋り、貸しはがしがおこなわれているもとで、融資の拡充は中小業者の切実な要求です。例えば、永代信用組合と都民信用組合が破綻した江東区は破綻した金融機関と融資取引関係のある法人・個人に対して融資額300万円以内、3年返済で、特別資金融資制度を創設。江戸川区では来年度予算で信用保証協会の対象外事業所への支援策を計画。倒産などで企業が借入金を返済できない場合は区が全額肩代わりするものです。内容は融資限度額を500万円、保証協会の保証がつく場合は保証料を区が全額補助、保証がつかない場合は区が金融機関と損失契約を結ぶとしています。
不況にあえぐ中小企業に対して融資を続け、地域経済を支えてきたのは信金・信組です。ここが破綻することはこの中小業者の金融の道を閉ざし、大量倒産を招くことにつながりかねません。区として出来うる可能な限りの支援を求めるものです。
そこで質問いたします。
次に「建築紛争解決に向け親身になった行政対応を求める」質問をおこないます。
品川区でのマンション建築の急増は、近隣住民の日常生活に深刻な問題を生み出しています。これまでは、マンション建築紛争といえば、近隣の戸建住宅の日照が奪われたりして環境が悪化するというのが一般的でした。
ところが最近は、分譲マンション前にマンションが建築されるケースがいくつも生まれ、高層階を買い求めても、1年中、日照が奪われる最悪の事態も出ているなど、既存のマンションへの日照阻害など、環境悪化問題を引き起こしています。中小の建設業者が、職員の生活をかけて事業を進めるのは当然の事だとおもいます。しかし、強引な手法で利益のみを優先し、住民との融和をはかる努力を怠る事はゆるされる物ではありません。
事例として2001年第4回定例議会で請願審議された、東品川3丁目にマツヤハウジング(株)が建設する10階建てマンション紛争を紹介します。
この地域は準工業地帯ですが、現在はマンションが立ち並び実質的には居住区として土地活用がおこなわれています。同一番地内には5階建てのマンションがあり、敷地いっぱいに建設される事から4.50mという直近で軒を連ねる事になります。道路を隔てて北側には11階建ての新築マンション、東側には10階のマンションがあり、日照や採光の被害だけでも約90件に及びます。同一番地内のマンションでは、難病で通院生活をされている方が「わずかな太陽の光を奪わないでほしい」と訴訟の相談に来たり、工事騒音と唯一の西日を奪われ、手の届きそうな位置にマンションが立ち上がる不安からノイローゼ状態となり、親族方に身を寄せている被害者も出ています。
まず、近隣説明会での大きな2つの問題点についてのべます。
第1に事業主の「建築基準法に適合している建築計画」だから計画の変更はおこなわないという、一方的な説明のあり方についてです。第1回説明会では住民の「法に反していなければ日照、採光阻害があってもそれで良いと思っているのか」との問いかけに「日本は法治国家であり、最低限、法を守る事が公平」と返答。第3回説明会では法律論をとうとうと述べ「悪法もまた法律である」「阻害をこうむるからとて、法も容認した阻害についてはこれを受任する」これが、近隣住民の持つべき理解の姿勢だとのべ、プライバシーについても住民が「どんな方法で守ってくれるのか」と問いかけたのに対し、「プライバシーというのは、個人個人が自分で守る物」とのべる等、住民の声など聞く余地もありません。
建築基準法は全国一律の基準であり、計画地の地域の特性や歴史的な背景、環境までを考慮した法律ではありません。建築主に建てる権利が存在するのと同時に、近隣住民には自分の生活環境を守る権利があります。建築計画にあたっては、周辺の生活環境や居住環境に配慮した、その地域に根ざしたまちづくりの視点を盛り込んだ計画にするよう指導の強化が求められます。
第2に建設計画前に近隣の住環境を調査するという事業主の責務さえ怠っている点です。大規模な工事でありながら、当該敷地内で工事を進めず隣接道路をナマコン打接や荷受け作業など、工事用地として使用する計画をたてていますが、日常的な車両通行量や小・中学校に通う子どもたちの人数さえ把握せず、住民から指摘されて調査をおこなっています。しかし、工事計画の見直しは一切おこなわないなど、開発環境指導要綱にある「自らの責任において事業地の現在の地域環境、及び、当該事業が周辺地域に及ぼす影響を事前に調査し、地域の生活環境を良好なものにするよう努める」とした事業主の責任規定などなきに等しい物となっています。
事例として紹介しましたが、品川区で発生する紛争の多くが、業者から住民に一方的な不利益を求めるものばかりです。日照が奪われ住宅環境が悪化する住民にとっては死活にかかわる大問題です。住民は唯一の望みをかけて行政窓口に相談に訪れます。しかし、住民の要望を事業主に伝えるという返事のみ。「メッセンジャーしかやってくれないのか」というのが住民の感想でした。高齢化社会をむかえ、外出の機会が少ない老人や病人にとっては、日照を奪われることはたいへんな打撃になります。これから用途地域の見直しもあり、これを広く住民に示し、現在の環境に適した「まちづくり」を進めるべきです。
区政の主人公である住民の立場にたった対応を求めて質問します。
次に「中央環状品川線計画は情報を公開し住民合意を基本に」の質問をおこないます。
総工費約5,000億円を投入し、9.4Kmの中央環状品川線が2003年の事業着手から10年後の完成を目指し、2002年4月には環境アセスメントが開始されます。工事が進む王子線には4,100億円、新宿線には1兆円、品川線を含めて2兆円の工事費を投入する事業となっています。早期実現を求める声と同時に、説明会では換気施設による大気汚染や軟弱な土壌、完成後の安全性など不安の声も多数だされています。それだけに品川線の建設は本当に必要なのか、住民が望んでいるのかを基本にして、すべての情報を公開し、区民の意見を聞き考えるべきものです。
その上にたって2つの問題点について指摘したいと思います。
まず、財政問題です。
財政危機のおり、全国で公共事業の見直し論議が盛んにおこなわれています。2002年度の国家予算方針でも、「公共事業の削減」が盛り込まれていました。しかし、都市再生という新たな公共事業費投入の枠組みをつくり、公共事業の1兆円を削減するとした予算案は、補正予算で2兆5,000億円の積み増しをおこない、結果的には公共事業増額予算となっています。中央環状線、外郭環状線、圏央道の3環状線建設についても国策として位置付け、事業の推進を打ち出していますが、反面で平成11年の行政監察で首都高速道路公団は、自己資金で仕事をすべきとして経営責任について言及する勧告をおこなうなど、矛盾した方針となっています。
東京都でも重要施策予算4,000億円のうち57%を再開発、道路予算とするなど、大型公共事業の継続を打ち出していることから投資的経費は減らず、都債は特別会計もあわせると9兆円を超えてふえつづけることになります。中央環状線の建設を進める首都高速道路公団への出資金・貸付金は、172億円を計上。品川線の工事費用5,000億円を無利子で貸し付けるとしています。また、利用料金は700円から800円に値上げを検討中だとしています。こうした都民、区民に跳ね返る負担について十分な情報公開が必要ではないでしょうか。
内閣府が2001年1月に高速道路の拡充について世論調査をおこなった結果、東京区部では、「必要がある」との返答は35・0%だったのに対し、「必要ない」と返答したのは、51・8%と16・8%も上回る結果となりました。財政赤字の中で、いま、最優先すべき事業なのかが問われるものです。
もう1点は環境問題です。
現在、品川線と同様にトンネル区間となる新宿線が工事中で、品川線が完成すると20・4Kmもの長大なトンネル区間の高速道路が完成する事になります。
予定どおりで進むと12年後の供用開始となりますが、心配されるのは大気汚染と環境問題です。子どもを対象に五反田喘息、八潮喘息などと地域名が付くほどの状況が長い間続いていますが、成人の喘息患者も増加傾向にあります。喘息はアレルギーとの関係から大気汚染がすべての原因とは言い切れませんが、品川区の18歳未満の公害患者数が2000年度で1,166名を数えている事から見ると大気汚染が大きな要因となっていることは明らかです。民間調査機関が全国3,261市区町村でおこなった大気汚染調査では品川区は50位。この汚染濃度が高まるのではと心配されるのが換気施設です。
換気施設は新宿線で9ヶ所、品川線では4ヶ所、区内では五反田・南品川・大井北と、いずれも居住区近くに建設され、大気汚染物質が平均高さ45mの排気口から集中的に排出される事になります。現状の換気施設の機能は目に見えるような大きな粉塵を除去するだけで、二酸化窒素や浮遊粒子状物質など、人体に有害な物質を完全に取り除く機能を有していないと言われています。
大気汚染の実態を把握し、将来の環境改善に反映できない環境影響評価の問題もあります。
中央環状王子線は14年度中に供用開始となりますが、昭和59年に高速道路としては初めて東京都の環境影響評価に基づく環境アセスメントが実施されました。しかし、18年が経過し、王子線の地元、北区では窒素酸化物、浮遊粒子状物質での大気汚染はますますひどくなり、アセスメントは完全に破綻していると言われています。
新宿線でも環境影響評価がおこなわれ、改善するとされた予測濃度までとどかず、影響は少ないとされた結論には程遠い現状にあります。
平成12年度の品川区の大気汚染状況も浮遊粒子状物質では一般測定局の八潮小学校、排ガスの中原口測定局以外に基準値を達成している測定局はありません。この基準を満たす事をまず、第一に考え、財源問題や区民負担、環境問題などすべての情報を公開し、アンケートなどで区民の意見を聞くことが必要ではないでしょうか。
以上の立場から3点について質問します。
以上で一般質問を終わります。
菊地議員のご質問にお答えをいたします。
まず、信金・信組の役割に関する質問でございますが、地域経済を担う中小企業に対しまして、その事業資金の多くを調達する中小企業金融の役割を果たす信金・信組は、地域産業の振興にとって重要な位置を占めているものと考えております。その一方、金融機関といえども企業でございまして、健全な事業経営が求められることばもとより、地域経済を支える金融業務という業務内容から、その経営のよしあしが他に及ぼす影響は大きいものがございまして、一般企業に比べ経営責任も重く、経営のより一層の透明性が求められているところでございます。このような中小金融機関の役割と社会的責任に加えまして、経済再生に向けた金融システムの正常化のために国が金融検査を実施しているものでございますので、その推移を見守ってまいりたいと考えております。
次に、金融機関との協議に関する質問でございますが、融資のあっせん事業の運営につきましては、従前より都市銀行と信金の幹事金融機関を通じまして、協定金利の設定、緊急融資の実施、事務手続の改善などを定期的に協議してきております。さらに、随時各金融機関の幹事店舗を訪問し、融資の動向、利用者の要望、事務処理上の問題などについて意見交換や情報交換を行い、協調関係の維持に努めてきているところでございますので、改めて懇談、協議の場を設ける必要はないものと考えております。
次に、金利の引き下げに関するご質問でございますが、事業資金の金利は、事業者の公平かつ適正な負担という視点に基づきまして、長期プライムレートなど市中金利の推移に準じて決定をしてきております。現行の金利設定はそのような考え方を反映したものでございまして、適切な水準にあるものと考えてございます。
最後に、損失補償つき融資制度に関するご質問ですが、従来から申し上げてきておりますとおり、税金を原資として事業資金の調達を図る融資あっせん事業につきましては、借受人の返済能力、さらに公平性かつ広範な制度の利用を図るという原資の有効活用が不可欠の要件であることから、損失補償つき融資を実施する考えはございません。
その他の質問につきましては、担当の部長からお答えを申し上げます。
私からは、建築紛争と中央環状品川線計画に関するご質問に答えいたします。
初めに、建築紛争について事業主が責務を果たしていないとのご質問ですが、区といたしましては、建築主より建築計画案の事前相談を受けた際に、建築主として果たすべき責務を確認し、その上で開発環境指導要綱による協定の締結や標識の設置、住民説明会の開催等を行っていることから、建築主は要綱、条例の責務を果たすべき努力をしているものと考えております。区といたしましては、今後とも条例の趣旨を理解するよう指導を継続してまいります。
次に、建築紛争に係る事例集の作成とホームページへの掲載についてのご質問ですが、建築紛争に係る建築主、近隣住民の対応についてのさまざまな事例を参考に明示していくことば、円満な紛争解決を図る上で有効な方法と考えております。こうしたことから、区としては、これまでも「建築紛争の予防と調整のてびき」の中で、「よくある質問Q&A」として示しておりますが、今後も相談事例等を踏まえ充実してまいります。なお、現在「てびき」につきましては、まちづくり事業部のホームページにも掲載してございます。
次に、相談窓口では民民の問題として片づけるのではなく、行政が得た知識と経験の集積を相談者に伝え、問題解決に当たるべきとのご質問ですが、建築紛争は基本的に相隣間にある私法上の問題であります。しかし、良好な近隣関係を築くことが重要であることから、区では窓口等での相談を受けるとともに、近隣関係住民から要望があった場合は建築主に要望を伝え、誠意を持って話し合いを進め、双方で自主的に解決に向けて努力するよう指導しております。なお、双方から申し出があった場合は、相隣関係相談員によるあっせん等も行い、建築紛争の解決に向け努力しております。
次に、都市高速道路中央環状品川線に関するご質問にお答えいたします。
第1に、計画が今必要で妥当であるかとのご質問でございますが、中央環状線の整備により、都心および周辺地域の慢性的な渋滞緩和や都市機能の強化とともに、品川区民の利便性の向上が図られることから、その着実な整備が望まれております。また、今回の計画は、湾岸線との接続部を除き、全線がシールド工法によるトンネル形式を採用しており、環境や景観への影響について十分な配慮がなされた妥当な計画であると考えております。本事業の費用対効果や利用料金については、今後、事業計画が具体化する中で、国、都、首都高速道路公団などで検討がなされるものでございます。なお、事業にかかわる品川区の負担はございません。
第2に、脱硝装置の技術水準についてのご質問でございますが、現在、国土交通省と首都高速道路公団などにより実験が行われているところでございます。これまでの実験では、脱硝技術の確保や装置の安全かつ安定的な稼動について確認されておりますが、実用に向けては、スペース、エネルギー、コストのさらなる縮減といった課題解決に取り組んでいく必要があるとのことでございます。したがいまして、本路線への適用については、実験の効果を踏まえつつ検討を進めると聞いておりますが、区といたしましては、最新の技術を採用することにより、環境への影響を極力低減するよう強く要請してまいります。なお、環境基準との関係でございますが、基準をクリアするか否かは現在のバックグラウンド濃度との密接な関係があり、今後、環境影響評価準備書の中で予測されることになっておりますので、その結果を注視してまいりたいと考えております。
第3に、区としてはすべての情報を開示し、アンケート調査を行うべきとのご指摘でございますが、これまで東京都および公団では都市計画素案を公表し、説明会の開催や相談コーナーの開設、環境影響評価方法書の公示、縦覧などを行ってきております。また、個別の問い合わせや意見に対しても誠意を持って対応するなど、十分な情報公開と合意形成の取り組みが行われていると理解しております。今後も、環境影響評価および都市計画決定の手続の中で同様な取り組みが行われ、区としても地元住民に十分な説明を行うとともに、要望・意見について適切に対応するよう東京都に要望しているところでございます。こうしたことから、区としてアンケート調査を行う考えはございません。
それぞれにご答弁ありがとうございました。自席から質問をさせていただきます。
まず、信用金庫の問題でありますけれども、区長さんからご答弁をいただきましたけれども、信用金庫、信用組合、これが品川で果たす役割は極めて重要な位置づけにあるというお話をいただきました。それから預託金の問題も、先ほどの他の議員さんのご答弁の中で、現行の制度を続けるというお話がありました。私、国に対して金融マニュアルの押しつけをやめるよう提案していただきたい、こういう話をしたんですけれども、今の信用金庫などの位置づけと、それから、これからも預託金の制度を守っていくということから考えると、今のままマニュアルをそのまま押しつけていけば、これから区内の信用金庫などもつぶれていくという事態は十分考えられると思います。ぜひともこうしたことにおいて、国に対して、金融検査マニュアルを信金など地域の金融機関に押しつける、こういうことをやめるようぜひとも私は提案していただきたいというふうに思います。
建築紛争の問題についてでありますけれども、建築紛争の問題については、手引の中で十分に説明会などについて開くように指導をしているということでしたけれども、それでは説明会の中身、これはどうでもいいのか。説明会で事業者がどんなことを言おうとどうでもいいのかという問題があると思うんです。私、建築者が、先ほども申し述べましたけれども、阻害をこうむるからとて、法も容認した阻害についてはこれを受忍する、これが住民の持つべき理解の姿勢だ、これは容認しがたい話じゃないでしょうか。このことを一切指導しないというのであれば、行政の窓口そのものがこういう姿勢で住民に接しているということにつながるんじゃないでしょうか。ぜひ私、行政窓口のこの姿勢の問題として、いま一度このことについてご答弁を願いたいというふうに思います。
それから、環状品川線についての問題であります。先日の新聞で六本木の再開発で電波障害について環境アセスをやって、これを過小報告を行って、25キロも先の立川ですとか、そういうところにまで電波障害が及んでいた、こういう話がありました。私、1つ1つの起こってくる問題について区がきちんと東京都からとらえるなり、あるいは公団からとらえるなりして、1つ1つの問題についてその都度区民に知らせていく、こういう姿勢がどうしても必要なのではないかと思います。このことについては質問ではありませんけれども、ぜひこうした問題について区民に広く周知をしてもらう、このことを進めていただければというふうに思います。
再質問にお答えを申し上げます。
金融機関に対します検査は、国が経済・金融政策の大きな観点から必要であると判断をいたしまして、実施をしているものでございます。さらに、最近の新聞報道によりますと、検査マニュアルの趣旨を徹底いたしまして、中小零細企業向けの融資に対する判断を柔軟にする金融庁の姿勢も示されていることから、今後の問題に対しまして、関心を持ってこの検査の推移を見守ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
菊地議員のマンション建設に伴う事業主の責務についての再質問にお答え申し上げます。
事業主の言い方が非常に不適切じゃないかというお話でございまして、行政としてそれの指導はというようなお話でございますが、行政側としましても、現行の建築基準法、開発指導要綱を遵守した建であり、その建物についてそれ以上の指導ができないというのが実情でございまして、それ以上の相隣関係につきましては民民関係でよくお話をしていただきたい。これを申し伝えておりますし、また、住民の方からご要望があれば、その内容についてはその都度建築主の方に伝えているわけでございます。我々行政としては法を守って職務を行うわけでございますので、指導には限度があるということにつきましてご理解を賜りたいと存じます。
ありがとうございました。
法は以前からありますよね。都市計画法にしても、用途の問題にしても、建築基準法も、こういうがあるけれども、実際には品川区内の中でこの建築紛争が絶えない。だからこそ、区がああやって条例までつくり、手引までつくって、業者と、それから住民の皆さん双方を指導するという立場で、ああいうものがつくられたんだと思います。それは何よりも業者の皆さんや、それから住民の皆さんがきちんと話し合いができる場、こういうものを適用するためにもつくったんだと思います。ところが、実際は今申し述べたように、話し合いにはなっていないわけですよ。常にそうなんですけれども、相手は建築のプロですよね。住民の皆さんはそういったことについては全くの素人です。ですから、一方的にいつも最終的に被害を受けるのは住民の皆さんじゃないんですか。こういう住民の皆さんに対して、私は別に法を乗り越えろなんて言っているんじゃないんですよ。今の法の中で行政がなし得る最大限の立場に立ってやっていただきたいというふうにお願いをしているわけです。ぜひもう1度、この点についてご答弁をください。
菊地議員の建築紛争に関する再々質問にお答え申し上げます。
ただいま、区の姿勢としてもっと踏み込んだ指導をという趣旨のお話でございますが、建築紛争、事業主、あるいは地元住民の方、それぞれ意見が違い、立場が違います。区としてできますことは、それぞれ立場を尊重しつつもお話し合いを十分にし、また標識の設置、説明会の実施等を行う中で、そしてその相隣関係を民民間で解決していただく。そのために区は指導要綱等で指導している、あるいは手引等でご案内をしているということでございますので、我々のできる指導については一定の限界があるということはご理解いただきたいと存じます。
以上