介護保険条例改正(案)
品川区介護保険制度に関する条例の一部を改正する条例
品川区介護保険制度に関する条例(平成12年品川区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項を次のように改める。
- 2.
- 前項に定めるもののほか、区長は、次に掲げる要件を備えている者の保険料の額を、第13条第1号に定める額に相当する額に減額することができる。
- (1)
- 第1号被保険者であって、第13条第2号に該当するものであること。
- (2)
- その属する世帯の前年の収入の額が120万円(世帯員が2人以上である場合にあっては、2人目以降の世帯員1人につき120万円に50万円を加算した額とし、その者が賃貸住宅に入居している場合にあっては、120万円に家賃の年間実支出額に相当する額(84万円を上限とし、84万円に満たない場合は、その額とする。)を加算した額)以下であること。
- (3)
- 500万円を超える預貯金、または処分可能な居住用以外の土地もしくは家屋その他の資産を有していないこと。
- (4)
- 当該年度分の市長村民税(特別区民税を含む。)が課されている者と生計を共にしていないことまたはその扶養を受けていないこと。
付則
- この条例は、平成15年7月1日から施行する。
- この条例による改正後の品川区介護保険制度に関する条例第22条の規定は、この条例の施行の日以降の保険料について適用し、この条例の施行日前の保険料については、なお従前の例による。
(説明)介護保険料の減額について規定する。