この条例は、区民が主体的に区政に参加するための基本的な事項を定めることにより区民と区が共同し、地域社会の発展を図ることを目的とする。
この条例において「区民参加」とは区の施策を立案し及び決定する政策形成過程から評価の段階に至るまで、区民が様々な形で参加することをいう。
区民参加は、区民がその豊な社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、区政に参加し、区民と区が共同して、平和で住みよい地域社会の実現をめざすことを基本理念として行われるものとする。
区民は区政の主体であり、区民参加の権利及び区政に関する情報を知る権利を有する。
2.青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしい区民参加の権利を有する。
3.区民は、基本理念にのっとり、積極的に区政に参加するよう務めなければならない。
区長は、区民自ら区政について考え、行動することができるよう、区の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2.区長は、区民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3.区長は区民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、区民の意思が反映された区政の運営に努めなければならない。
区の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。
ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りではない。
2.区の執行機関は、開催した会議については、会議録を作成し、公開しなければならない。
区の執行機関は、附属機関等の委員に区民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう務めなければならない。
2.前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
区長は区民生活に関わる重要な事項に関して、広く区民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、区民投票を実施することができる。
2.前項の区民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続きについては、別に条例で定める。
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、2003年10月1日より施行する