日本共産党品川区議団の桜井恵子議員は、25日の総務委員会で、住基ネットに係わる個人情報保護条例(案)に対し条例修正案を提案しました。総務委員会では、審査の日を延長(継続)し審議を続けています。なお、修正案とともに自民党から「付帯決議を提案したい」との意向が示され、今後各会派の間で調整が図られる見込みです。
1、(目的)
第1条 「区民の個人情報の保護を図り、もって住基ネットの運用に対する区民の信頼を確保することを目的とする。」を「日本国憲法に基づく基本的人権を尊重する立場から、区民の個人情報の保護を図ることを目的とする。」に改める。
2、第9条を第10条に、第8条を第9条に、第7条を第8条に、第6条を第7条に、第5条を第6条に、第4条を第5条に改める。
3、第3条の次に次の一条を加え第4条とする。
(区民の権利)
第4条 区民は、区長に対し、区が保有する自己情報および、自己の関する送信の記録(法第30条の5第2項および住民基本台帳法施行令第13条第4項の規定に基づき、電子計算機から電気通信回線を通じて都知事に送信した事項(以下「送信」という。)について開示請求をすることができる。
(2)区民は、区長に対し、自己の情報の漏えい、不適正利用等のおそれがあるとき、送信の中止を請求することができる。
(3)区長は、前項の請求があったときは、請求者に対し、当該請求があった翌日から起算して10日以内に送信の中止の可否を決定し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
(修正の趣旨)日本国憲法に基づく基本的人権を目的に盛り込み、区民の権利を明記した。