現行 | 改正案 | ||||||||||||||||||||
第1条(目的) この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政情報の公開を求める権利を保障するとともに、自己情報の開示を請求する区民の権利を明らかにし、実施機関の保有する行政情報の公開と個人情報の保護に関し基本的な事項を定めることによって、個人の権利利益を擁護しつつ、区政の透明性を確保し、もって区民と区政との信頼関係の強化に資することを目的とする。 |
第1条(目的) この条例は、区民の知る権利を保障し、行政情報の公開および自己情報の開示を求める区民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることによって、区民の基本的人権を擁護しつつ、区民の区政参加の促進および公正で透明な区政運営の実現に資することを目的とする。 |
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第9条(非公開情報) (1)〜(3)ウまで変更なし。 エ:区の事務事業に係る意思形成過程における情報であって、公開することにより公正または適正な意思決定を妨げるおそれのあるもの オ:実施機関の付属機関等である合議制の会議に係る情報であって、当該付属機関等が非公開としているもの (4)変更なし。
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第9条(非公開情報) (1)〜(3)ウまで変更なし。 エ:実施機関の付属機関等である合議制の会議に係る情報であって、当該付属機関等が非公開としているもの
(4)変更なし。
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第31条(費用負担) 行政情報の公開および自己情報の開示については、別表に定める額の範囲内において規則で定める手数料を徴収する。 2:既納の手数料は、返還しない。ただし、実施機関が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を返還することができる。 3:手数料は、実施機関が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、減額し、または免除することができる。 別表(第31条関係)
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第31条(費用負担) 行政情報の公開および自己情報の開示に係る手数料は無料とする。 2:公開請求または開示請求により、行政情報または自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。 3:前項に定める費用の額は、規則で定める。 別表を削る。 |