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品川区出産祝い金条例(案)提案

日本共産党品川区議団

日本共産党区議団は2月24日の本会議に品川区出産祝い金条例(案)を提案しました。

この案は、子育て支援の一環として提案するものです。新生児一人につき5万円を支給、実施は2005年10月1日とします。

この条例案の審議は、2月28日(月)の厚生委員会で審議し、3月29日(火)の最終本会議で採決がおこなわれる予定です。

2月15,16日、すでに各党、各会派に説明、賛同を呼びかけています。

2月16日(水)品川区出産祝い金条例を高橋区長に説明する党区議団の様子
2月16日(水) 品川区出産祝い金条例を高橋区長に説明する党区議団の様子

南恵子議員の提案説明

品川区出産祝い金条例の提案説明

 議員提出1号議案 「出産祝い金」条例の提案にあたって提案者を代表して、条例内容と提案趣旨を説明申し上げます。

はじめに、提案理由です。

第一は、少子化克服は国挙げての重大な課題となっているにもかかわらず、その効果がいまだに現れていない問題です。

合計特殊出生率・一人の女性が一生の間に出産する子どもの数の平均が1・29との報道に昨年の7月に日本国中が驚きましたが、品川区の合計特殊出生率は更に深刻な0.85という事態です。

国は、少子化対策をすすめるために1994年にエンゼルプランを作りましたが、当時の合計特殊出生率は、1.50、品川区は1.00でした。それ以降、少子化は止まらないどころかさらに深刻な事態となり、やむなく少子化社会対策基本法と次世代支援対策推進法などの法律をつくり行動計画作成まで義務付けました。国挙げて少子化対策を進めているのになぜ出生率は上がらないのか、この点を真剣に考える必要があるのではないでしょうか。

第二は、経済的支援への期待が大きい点です。

雇用の確保、育児休暇制度を取得しやすい職場環境づくりなど子育て世代が安心して産み育てられるような条件整備ができつつあるものの、最も強い願いの経済的支援は先進諸国と比較してもその差は大きく置き去りにされたままです。

妊娠・出産は時間もお金もかかります。まず妊婦検診ですが、妊娠6ヶ月までは4週に1回、7〜9ヶ月は2週に1回、10ヶ月目は1週に1回の受診が一般的です。ある若い妊婦は、5ヶ月目の検診で15360円を窓口で払い、その他に入院予約金として5000円を請求されたのですが、2万円しか用意していかなかったために慌てて銀行で下ろしてきたと聞きました。出産までに妊婦検診は10回程度ですが、10万円程度の費用が必要で。この他にも分娩・入院費用として50万円ほどかかります。実際に品川区内の総合病院で出産した方に聞いて見るとマタニテイー用品も含めて70 万円かかったということでした。

国保や健康保険から30〜35万円程度もどってきます。また、国保には貸付制度がありますが35万円の8割28万円でしかなく、退院時に50万円を用意するのはなかなか困難な場合が多いのではないでしょうか。まさに経済的な理由で、子どもはほしいが産めない現状を実感し、ここに支援をこそ必要です。

子どもを産む産まない、はそれぞれのご夫婦や個人の選択の問題ですが、子どもはほしいが経済的理由で産めないという状況をなくすために、国待ちではなく区としてできることを積極的に進める必要が今こそあると思いますし、この提案は子どもの出生を願うすべての区民に提供できる施策です。

次に条例の内容を説明します。

まず、1条に目的を明記しました。

少子化社会対策基本法は、「子どもを生み育てる者が真に誇りと喜びを感じることのできる社会を実現し」と前文に掲げ、16条に経済的負担の軽減を盛り込んでいます。その法の精神に基づいて出産を祝福し、併せて健やかな成長を支援することを目的に盛り込みました。

 2条は、受給資格ですが、出産以前に品川区に住所を有する期間を6ヶ月としました。

これは、「品川区女性福祉資金貸付」の受給資格が6ヶ月となっていますが、これをひいたものです。

祝い金の額としては3条に、新生児一人につき5万円を設定しました。分娩・入院費用の1割程度として設定したものです。なお、双子など多胎児の場合でも子ども一人につき5万円を支給します。

また、予算額は、1億2500万円です。毎年の出生数をみると少しずつではありますが増えており、04年1月1日付けでは2393人でしたので2500人と想定し、それに5万円を乗じました。

なお、施行は周知期間を6ヶ月とし,平成17年10月1日以降の出生にかかる申請のものからとしました。

 去る2月2日の新聞に、民主党が出産助成金の創設を求め、公明党が出産一時金の引き上げを求めているとの報道がありました。少子化克服は、各政党が挙げて取り組むほどの国民的課題であることをまさに実感し、心強い限りです。

どうぞ、本条例提案の趣旨をご理解いただき十分に審議をし、可決決定していただきますようお願いし、説明を終わります。

品川区出産祝い金例(案)

議員提出第1号議案

品川区出産祝い金条例(案)

(目的)
第1条 この条例は、少子化社会対策基本法(平成15年法第133号)の精神に基づき、新生児の父または母(以下「保護者」という。)に対し、出産祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、当該新生児の出産を祝福し、併せてその健やかな成長を支援することを目的とする。

(受給資格) 
第2条 出産祝い金を受給できる者は、次の各号に掲げる要件を備えている新生児の保護者とする。
(1) 新生児が出産する以前に引き続き6ヶ月以上品川区内に住所を有すること。
(2) 当該新生児が品川区に住所を有するものであること。 

(祝い金の額)
第3条 出産祝い金は新生児一人につき5万円とする。

(申請の方法)
第4条 保護者が祝い金の支給を受けようとするときは、当該新生児が出生した日から1年以内に、第2条の受給資格を有することを証する書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(返還)
第5条 虚偽の申請その他不正の手段によって祝い金の支給を受けた者があるときは、区長は当該祝い金を返還させることができる。 

(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
  

付則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月1日以降の出生にかかる申請のものから適用する。

(説明)新生児の健やかな成長を支援する必要がある。

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