前のページへ戻る           日本共産党品川区議団TOPへ

菊地貞二区議04年第1回定例会一般質問「大崎西口中地区開発」「大型店進出問題」「介護保険」

2004.04.08 菊地 貞二 区議

一般質問項目

  1. 企業利潤最優先の大崎駅西口中地区再開発を中止せよ
  2. 商調法の活用でこれ以上の大型店進出ストップを
  3. サービス切捨てと負担増の『介護保険制度見直し案』に反対を

一般質問 >>  答弁 >>  再質問 >>  再答弁 >>  再々質問 >>  再々答弁 >> 

一般質問

日本共産党を代表して、一般質問を行います。


企業利潤最優先の大崎駅西口中地区再開発を中止せよ

初めに、「企業利潤最優先の大崎駅西口中地区再開発を中止せよ」の質問です。

1月13日の品川区都市計画審議会において、大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業の計画変更が審議をされました。我が党はこれまで、中地区開発にかかわる補助金や事業内容、権利者や住民追い出し、環境の問題など数々の問題点を指摘してきました。今回は都市再生の方針に触れ、賃貸居住者、権利者の問題と都市計画上の問題についてお聞かせを願います。

まず、この計画の大もととなっている都市再生の方針に触れます。 内閣官房都市再生本部の発行した「都市再生の背景と現状分析」と題した文書には、「都市の国際競争力が落ち、バブル崩壊も合わさって衰退を招いた」ことが都市再生のきっかけとなり、その目的を「土地の流動化を通じて不良債権問題の解消に寄与する」としています。実際にこれを行うのが70億余の補助金が投入をされる中地区開発です。

旧千代田生命は違法な迂回融資で開発地区内75%の地上げを行い、400名を数えた住民を280名にまで激減をさせ、その後のバブル崩壊で不良債権をつくり出しました。塩漬けとなった不良債権を持った企業を援助するために都市再生の方針を打ち出したことを、この文書は目的の中で明確に示しています。

また、バブル崩壊後は公共投資で「本来なら相当厳しくなっている失業の高まりをゼネコンなどが吸収をし防いできたが、それにより国・地方の大きな赤字を招いてしまった」と分析をしていますが、これもとんでもない話であります。

バブル経済をつくり出したのは政府の公共投資基本計画にあります。1990年の日米構造協議でアメリカから、国民総生産の10%を公共事業に投資をするよう要求され、国民の必要からではなく、ゼネコンとアメリカの利益を図る「総額先にありきJの公共投資基本計画でした。政府は、国民の批判を受けて公共事業の見直しを打ち出していますが、2007年までに630兆円を使い切るという基本計画はそのままです。これが財政破綻の源であり、失業者の増加を招いたのは財界とアメリカの意向に沿つた政策の破綻であることは明白であります。

さらにこの文書には、民間活力で都市再生を進めるための障害となる問題として、一つには許認可がおりるまでの時間的リスク、二つ目に土地の利用規制で自由がきかないなどを挙げています。これらを一気に解消するために、公的援助として地権者3分の2で開発を進めることができる、あるいは申請から6カ月以内に認可を出す、容積率積み増しなど既存の都市計画をすべて適用除外とする緩和策を行いました。さらに、金融支援として国費を投入した都市再生ファンドの創設、法定再開発並みの税制措置まで講じています。大手ゼネコンや不動産業者には至れり尽くせりの手厚さです。参加組合さえ決まらなかった中地区開発に清水建設、住友不動産と参入をした最大の要因がここにあることは明らかであります。

これら都市再生の方針は住民を犠牲に第2りバブル経済を招くものであり、都市計画に値するものではありません。

以上を背景とした中地区開発で無権利状態に置かれている住民の問題に触れます。

まちは権利者のみで形成をされているわけではありません。開発地域内にはアパート居住者や借地借家による営業者など121名の無権利状態に置かれた住民がいます。自分の生活がどうなるかという大問題なのに一度として説明を受けることもできず、意見を述べる機会さえない状態に置かれてきました。

品川区は「審議会で決定した後に説明をするよう指導する。現段階でも相談があれば応じているJとしていますが、結論だけを押しつけるという無謀なものです。

地域のアパートを訪ね歩く中、20年近く計画地内で暮らしてきたという方に出会いました。この方は、「自分の年金収入では今の家賃が精いっぱいです。いつ出ていかなければならないのかも聞いていません。引っ越し費用や前家賃など、たとえ補償してもらっても、今の家賃で暮らせるところはないでしょう。最近は不安でよく眠れませんJ、このように話してくれました。地方自治体が住民の暮らしと権利を擁護することに心を砕くべきだと考えます。

最後に、まちづくりに直結をする都市計画審議会のあり方について述べます。

都市計画審議会は、詰めかけた地権者さえ傍聴のできない状況で行われました。本来であれば、地権者の財産権に属する重要な問題であり、公聴会の開催、意見陳述の受け付け、都市計画審議会への案内など、必要な告知をすべきであります。ところが、区が行ったのは区報による告知のみで、審議会は現地の視察さえ行いませんでした。権利者は、まちを守りたいと意見陳述を申し出ましたが、これさえも冷たく排除をしています。憲法29条には財産権を保障するために、「財産権は、これを侵してはならない」、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定めるJ、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」とあります。中地区開発のどこに公共性があるのでしょうか。なぜ意見陳述さえ受けようとしないのでしょうか。品川区は土地の高度利用、都市機能の更新などを挙げ、公共性が高いとしていますが、「このまちに住み続けたいJという思いにこそ高い公共性があるのではないでしょうか。

以下、質問に移ります。

  1. アパート住民であろうと、まちを形成する重要な一員であり、結果を押しつけ、追い出すことを行政が支援するなど考えられないことです。どんな説明が行われ、どんな資料が渡されているのか、お答えをください。
    また、自治体としての責任を果たしていると思っているのか、考えをお聞かせください。
  2. 反対する地権者との合意努力をいつまで続け、反対者が何名になったら工事に着手をするのか明確にしてください。
  3. 権利者の財産権保護、住民の望むまちづくりを進めるために、関係住民による公聴会、意見陳述、審議会傍聴を親殺し、住民意見を審議して答申を行うべきと考えます。いかがでしょうか。また、財産権を侵害する開発の進め方になっていると思いませんか。考えをお聞かせください。

商調法の活用でこれ以上の大型店進出ストップを

次に、「商業調整特別措置法の活用でこれ以上の大型店進出ストップ」の質問です。

商店街振興について、2点お聞きします。

第1は、商調法の活用問題です。

品川区では、丸井、イトーヨーカ堂、ジャスコなどの大型店の出店が相次ぎ、10年以上も続く不況と相まって商店街は深刻な打撃を受けています。特に、区内では大型開発のキーテナントとして大型店を誘敦してきました。・全小売面積の中で1,000平米以上の大型店が占める割合は44%にもなっています。高橋区長は、かつて「大型店が8時までやるなら、個店は10時までやれJと述べたことがありますが、もはや商店の努力の範囲を超えていることは明らかです。

ある小規模商店会は、ここ2年余りで古くからの商店が廃業し、かわりにチェーン店が進出したが、商店会未加入。加えてワンルームマンションが建設をされ、商店会長は、先月は装飾灯の電気代が払えず、自腹を切ったというほど厳しい状況に追い込まれています。これ以上の大型店出店を許すことはできません。

大店法が2000年に廃止以後、「規制のすべがない」と思われてきた大型店出店ですが、商調法により大型店との調整は可能です。商調法は、中小小売団体が大手業者の進出で悪影響をこうむるおそれのあるとき、知事は中小小売団体の申請で大手業者の事業開始時期の繰り下げや規模縮小など調整・勧告ができるという法律です。

東京都は昨年9月の議会で同法の活用について、「調査の申し出があり、相当の理由があると認めるときは調査を行う」、「必要があると認めるときは、調停を行う」、「法に基づき適切に対処していく」と答弁をしました。東京都では、書店商業組合が昨年10月、大手参入問題で商調法適用を申請、また京都では西新道錦会商店街が大型店出店計画に対ト、昨年9月、商調法の調査を府知事に申請をしています。その他、大型店出店計画に対する商店会の申請の動きが各地で広がっています。地元商店街を守る動きを自治体として支援をしていただきたいと思います。

第2に、チェーン店などの商店会への加入促進の問題ですが、昨日も質問がありましたので、手短に述べます。古くから区内商店街は、「まつり」や防犯・防災など、コミュニティの核として地域社会に貢献をしてきました。区内経済活性化のために個々の商店が会費を負担し、装飾灯を維持したり、イベントの開催などに努力をしています。しかし、商店会未加入の増加は、商店会の努力に水を差すだけではなく、商店会の存続にかかわる問題にまで発展をしています。

我が党はこの問題を重視して議会でも取り上げ、加入促進の対策を求めてきました。先月の区商連新年会で、東京都商店街連合会の桑島俊彦会長が、世田谷区では昨年4月に「産業振興基本条例」を改正し、商店街で小売店を営む店舗に、商店会への加入などによる相互協力、商店会のにぎわい事業などへの協力の2点の努力義務を課したこと。また、加入促進のために商店会と区が共同でチェーン店本部の訪問と各個店への働きかけを進め、250軒を新規加入させたことを紹介しました。そして、品川区でも条例制定をと呼びかけました。

港区も昨年10月に条例を改正し、同様の取り組みを開始、台東、杉並、板橋なども条例化を検討していると伝えられています。行政と区内の中小商工業者が一緒になって地域経済を守るために、条例化を進めるべきと考えます。

そこで質問します。

  1. 商調法を区内商店会関係者に周知をするとともに、都知事に対し商調法の積極的な適用を働きかけていただきたいが、いかがでしょうか。
  2. 品川区でも商店会加入促進のために条例化を含めた対応を求めますが、いかがでしょうか。

サービス切捨てと負担増の『介護保険制度見直し案』に反対を

 最後に、「サービス切捨てと負担増の『介護保険制度見直し案』に反対を」の質問です。

ことし4月で介護保険制度の施行から5年が経過をし、制度見直しの法案が通常国会に提出されました。政府は、2000年に3兆2,000億円だった介護保険給付費が2004年には5兆5,000億円にまで増加したことを取り上げ、「制度が維持できないJとして介護保険の大幅なサービス切り捨て、負担の増加を進めようとしています。区民にとって暮らしにかかわる重大な問題であり、地方自治体と区内ではどのくらいの方がヘルパーを利用できなくなると想定しているのでしょうか。区はこうしたおして看過できません。以下3点にわたって問題点を指摘し、質問をします。

第1に、要支援、介護度1といった軽度な認定者のサービスを切り捨てる問題です。

「予防重視型システムへの転換Jと銘打って「新予防給付」を創設し、これまで利用していた訪問介護などはサービスの内容が変わり、生活機能を低下させるような家事代行型の訪問介護は行わないとしています。介護予防と言えば聞こえはいいのですが、自民党の丹羽雄哉元厚生大臣は昨年9月、給付費の増加について、「(問題は)急増している比較的軽いお年寄りを対象にしたサービスだ。こうしたお年寄りが利用者全体の47%を占めるに至っており、見直しが迫られている」と発言をしています。給付を減らすために、いかにサービスを切り捨てるかという発想でしかないことは、この発言からも明らかです。

ヘルパーさんに聞いたところ、「ヘルパーの本当の目的は、利用者にわずかに残されたできる能力をきちんととらえ、できないことをできるように援助すること。ご飯の盛りつけだけならできる、電子レンジのスイッチは入れられるといった、細かな日常動作にまで目配りをしています。それなのに家事代行型のヘルパーを廃止すれば、むしろ介護度の悪化を招くのでは」と言います。国はサービスが自立を妨げると言いますが、介護を受けているから自立ができている実態を無視したもので、暴論と言わなければなりません。

第2に、介護施設利用者の負担が増加をする問題です。

「施設給付の見直し」は、特養ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設:短期入所のショートステイなどの介護施設で、居住費用、食費を介護保険の給付から外し、全額自己負担にするというものです。これによって年間3,000億円が削減され、介護施設入所者は1人約40万円もの負担が増加をします。負担が下がるのは、新保険料区分で第2段階、年金80万円以下の利用者のみです。デイサービス、適所のリハビリでも食事代は全額負担です。施設入所者にとって、値上げ幅は厚生年金の約2カ月年寄りからヘルパーを取り上げるつもりなのでしょうか。

  1. 政府案では特養入所者には新たにホテルコストを負担させることになりますが、利用料は具体的に幾ら値上げをされると考えていますか、お聞かせをください。
  2. 政府案は、住民の負担をふやしサービスを受けにくくする大改悪です。身近な自治体として反対の声を上げるべきと考えます。区の認識をお聞かせください。
  3. 1号披保険者の中で介護保険料の区分が引き上がるのは何人で、これにより保険料増収分は幾らになるのでしょうか。また、保険料増収分は、保険料減額制度の拡大やヘルパー利用料減額制度を継続するなど、区民に還元すべきと考えますが、いかがでしょうか。

以上で一般質問を終わります。ありがとうございました。


答弁

区長(高橋久二君)

菊地議員の、小売商業調整特別措置法に関するご質問にお答えを申し上げます。

この法律は、中小小売業がかかわる紛争解決のための緊急避難的な措置を規定したものでございまして、商業調整を目的とした旧大店法とはその性格を異にし、大型店の出店を広く規制するものではないと承知をしております。この点、地域間競争が激化し、大型店と地域社会が共存共栄を図っていくことが地域の活性化にとって不可避となっている状況等を勘案しますと、特別に周知を図る必要性は乏しいものと考えております。また、同法の適用につきましては、権限を有する都知事が法に基づき厳正かつ適正に対処すべきものであり、区が働きかけるべき性格のものでないと認識をしております。

続いて、商店街への加入促進についてのお尋ねでございますが、現状では、商店街への加入に法的強制力を課すことはできず、実際には商店街自身の自助努力で解決を図ることが唯一の方策となっております。そのため、品川区商店街連合会におきましても、この間の各商店街に串ける活動の成果をもとに、条例の制定を求めるものではなく、商店街の熱意と創意工夫により積極的に加入勧奨に取り組むことの重要性が改めて確認されているところでございます。

こうした状況を踏まえまして、区といたしましては、条例化を図るのではなく、むしろ商店街による自主的な取り組みを重視し、必要に応じて側面から協力、支援を行ってまいりたいと考えております。

まちづくり事業部長(中谷勝年君)

私からは、大崎駅西口中地区再開発のご質問にお答えいたします。

まず、地区内の借家人への対応状況等についてですが、借家人への対応につきましては、家主との関係が大きく左右し、個別事情を十分考慮する必要があることから、これまで家主を通じて借家人に説明することを基本としてきましたが、今後、再開発組合の設立と前後して、地元再開発組合において個別事情にも十分配慮しながら、再開発ニュースや説明会の開催等を通じて周知を図っていくこととしております。区としても、これらに加えて、借家人の個別の相談にも十分応じていくよう組合を指導してまいります。

次に、合意形成に向けてのタイムスケジュール等についてですが、組合においては、組合設立後、実施設計等に基づき、各権利者ごとに権利変換の条件等について詳細に検討を行いながら、十分な話し合いを行い、合意形成を進めていくこととしております。その合意形成の状況等を見きわめながら、権利変換認可等、次の段階へと進めていく考えでございます。

最後に、今回の中地区の再開発に関する都市計画審議会の審議等についてですが、区の審議会においては、関係法令、条例・規則にのっとり、提出された意見書の要旨も踏まえ、厳正な審議を経て、過日可決されたところであり、適正に運営されているものと考えているところでございます。

福祉高齢事業部長(新美まり君)

私からは、介護保険制度見直しに関するご質問にお答えいたします。

初めに、軽度の要介護者は家事援助型のヘルパーを利用できなくなるのではとのご質問ですが、軽度者につきましては、原則として「新予防給付」を受けていただくことになりますが、そのサービス内容は、デイサービスなどとともにホームヘルプサービスも含まれ、内容、提供方法、提供期間等を生活機能の維持・向上の観点から見直し、介護予防マネジメントのもとで利用していただくものでございます。したがって、単純にヘルパーが利用できなくなるというものではございません。

次に、特養入所者のホテルコスト等の負担についてのご質問ですが、今回の見直しは在宅と施設の利用者負担の公平性、介護保険と年金給付の調整の観点から、低所得者に配慮しつつ、介護保険施設などにおける居住費、食費を保険給付の対象外とするものであります。具体的には、区内の特別養護老人ホームの要介護3の利用者の月額利用料は、区内の特別養護老人ホームは多床室でありますので、基準額としては、現行5万2,000円が改正後8万3,000円になり、約3万円の増額となりますが、低所得者につきましては負担軽減の策が講じられ、特に現行第2段階は二つに区分され、より低所得者の新第2段階は現行4万円が3万7,000円と減額となります。なお、新第3段階は現行4万円が5万5,000円と、1万5,000円の増となるものでございます。

3点目の改正案についての区の認識についてのご質問ですが、今回の改正案は制度導入後5年を経ての執行状況の検証と基本理念の徹底、さらに将来に向けての持続可能性を高めることを要点としているものであり、区といたしましては、今後円滑な新制度移行が進むよう準備作業を強化するとともに、必要があれば国へ意見、要望を捏出してまいります。

4点目の税制改正による介護保険料の影響についてのご質問ですが、老年者控除等の段階的な廃止に伴う非課税範囲の縮小により所得段階区分の変更が生じ、現行第2、第3段階から第4段階に移行する例が想定されます。介護保険料の所得段階決定は世帯単位で判断されるため、現時点で人数は確定できません。保険料は基準額を設定した上、全所得段階の分布を踏まえ、保険料収入総額を確保するものであります。いずれにいたしましても、第3期保険料の算定において税制改正の影響についても精査をし、適切な保険料設定を行ってまいります。

なお、保険料減額制度につきましては、今回の制度改正で第1号保険料の所得段階の設定方法を見直し、「新第2段階」が創設されることになりますので、区独自の制度は不要となるものと考えております。


再質問

菊地貞二君

自席から再質問をさせていただきます。

区長がご答弁をくださいました商業問題でありますけれども、条例化にしても、商調法の活用にしましても、区としては側面から努力をしていくと。それぞれの商店街、区商連がまず自助努力をするということが大切だというお話でしたけれども、私、発言の中で紹介をしましたけれども、桑島会長があいさつで述べたというのは、行政が一緒に努力をするから頑張ろうじやないかということを明確に区内の商工業者に示していくことが大切じやないかということだったんではないかというふうに思います。

私ども、以前よく墨田区の条例を紹介してきましたけれども、区の職員が区内の産業者と一緒に仕事確保に駆け回る。区内の商工業について熟知をしている。だからこそ、一緒に駆け回るからこそ信頼関係というのは生まれていったんではないかというふうに思います。努力義務であろうと何であろうと、世田谷区では250軒の新規加盟があったそうですけれども、こうした行政の努力が信頼をされたという結果なんではないかというふうに思うんです。今のご答弁の中では、私、区が商業者と一緒になって頑張るという、そういう観点が抜けているんではないかというふうに思うんです。その点で、ちょっともう一度答弁を願えればというふうに思います。

それから、中地区問題であります。中地区の問題ですけれども、あのアパートですとか賃貸居住者、こうした皆さんに対するご答弁というのは、これまでと変わらずに、家主さんとの関係ですとか、組合設立後にというお話でしたけれども、今のご答弁ですと、賃貸者であれ何であれ、まちを形成する一員であることはもう何ら変わりはないわけですね。こうした皆さんを再開発という形でその地域から追い出していくわけですから、やっぱり住環境、基本的な人権の問題だと思うんです。人間の暮らしにとって住まいというのは、単なる建物としての住まいではなくて、住環境そのものなんですね。憲法で保障される基本的な人権の問題だというふうに思います。こういう基本的人権としての住まい、これを守り発展をさせる、こういう意識が余りにも今の答弁というのは低いんではないかというふうに思います。

この点で、再度答弁をお願いしたいというふうに思います。

それから、介護保険の制度の問題ですけれども、私、反対の声を上げていただきたいという問いかけをしたんですけれども、今のご答弁の中では、新制度への移行の準備、その中で必要があれば声を上げていくということでしたけれども、いただいたご答弁の中でも、新予防給付というのがありましたけれども、きのうの質問の中でもお年寄りの方め健康診査ですか、こういったものを介護保険制度の中でやっていくんだということでしたけれども、老人保健事業ですとか介護予防事業、あるいは支援センターの運営事業ですか、こういったものも介護保険制度に組み込むということですよね。こういった事業というのは、国の負担が2分の1とか、3分の1とかという事業ですけれども、介護保険制度そのものは国の負担が4分の1、国民の負担が2分の1という制度ですよね。こういう制度の中にこういったものを押し込んでいけば、当然のことながら、国民の負担というのは黙っていても増加をしていくというものだと思います。ですから、国が言うように、このまま推移をすると負担が増加するというよりも、見直しそのものが負担増とサービスの切り捨て、あるいは福祉にまで及ぶ、こういう見直しだというふうに思います。ですから、私はこのことについて反対をすべきではないかという意見を上げました。この点で、もう一度ご答弁願えればと思います。


再答弁

区長(高橋久二君)

菊地議員の再質問にお答えを申し上げます。

商店街への加入促進の問題につきまして、区では条例をつくって促進をすべきじやないかと。他区ではそういうふうにやってこれだけの成果を上げているというお話でございます。私はむしろ商店街が自主的な努力によって商店街に加入を促進する。それに対して側面的に区は何をやったらいいだろうかと。商店街と一緒にその加入を促進するような具体的な事業を組んで、その商店街を支援すべきだろう、私はそういう考えを持っております。したがいまして、条例を制定しただけでは商店街に私は加入はふえないと思っています。

今、問題になっております医師会の加入の問題、歯科医師会の加入の間額でやはりそれぞれ歯科医師会、医師会が悩んでおります。それ、一々区が条例を設けて加入すべきだというふうなことは、とてもとても区はでき得る問題ではございません。それぞれの会がそれぞれ自主的な努力をする。それに対して区は側面から支援をする。これが私、区の方針だろうと思っております。

以上です。

まちづくり事業部長(中谷勝年君)

大崎駅西口中地区の再開発についての再質問にお答えいたします。

繰り返しのご答弁になりますが、先ほども申し上げたとおり、借家人への対応につきましては個別事情がいろいろと違います。ですから、今までは家主さんがその個別事情をよく考慮しながら、借家人に対して説明をしてきたということでございます。しかしながら、区も昨年の10月、都市計画の手続に基づく説明会も行っておりますし、それから地元も、準備組合の方でも昨年の8月30日、31日の両日、周辺の高さの2倍の範囲の人たち、住民の皆さんにご説明も申し上げているところでございます。今後、地元説明会におきましては、再開発ニュース等を通じて計画概要、全体スケジュール等について、さらに周知を図ってまいりますし、また借家人への説明も組合設立後に行う予定となっております。区としても、こういう個別事情に配慮しながら十分組合に説明するよう、今後とも指導してまいる所存でございます。

福祉高齢事業部長(新美まり君)

私からは、介護保険制度見直しについての再質問にお答えいたします。

再質問は、従来の老人保健事業等の補助事業見直し、今回の制度改正で地域支援事業として介護保険制度内で運営をしていくという方針が出されておりますが、その点についてのご質問というふうに受けとめます。

地域支援事業につきましては、その事業額について、給付費の一定額以内ということで、公費の負担および保険料負担で構成するというふうに捏起をされておりまして、これら介護予防その他の事業が十分予防重視で展開することにより、介護給付そのものの増を抑制し、ひいては保険料負担の増を抑えていく、そういった趣旨で制度改正をされるものというふうに理解しております。品川区としては、そのような趣旨が十分生かされるような運用がきちんとできるように、先ほど申し上げたような形で新制度へ向けての準備を進めていく、そういった立場でございます。


再々質問

菊地貞二君

1点だけ、再度質問させていただきますけれども、区長さんからいただいた答弁ですけれども、加入はふえないと言いますけれども、私、先ほど申し述べたように、世田谷では条例をつくって、以前につくったものに今回加えたわけですけれども、単純に条例をつくったからふえたというわけでは確かにないようですね。世田谷では区長名でこのチェーン店に商店街への加入を呼びかける、あるいは商店街の方と一緒に区の職員がチェーン店を回っていく、本部を回っていく、こういうことを進めたそうです。これは条例そのものがあるからこそ、区の職員が一緒になってやることができる。商店主、商店街に信頼を得ることができる、こういうものであったというふうに思います。ですから、区長が言われた、それだけじやふえないじやないかというのは、やっぱりそこに大きく条例で網をかけて、その上でいろんな努力をしていくということをやってきた結果だというふうに思います。 再度、私はこの点でご答弁願えればと思います。


再々答弁

区長(高橋久二君)

再々質問にお答えいたします。

今お話がございましたように、条例を設けて区の職員が商店街の人と一緒になって、それぞれ勧誘、入っていただくような勧誘に歩く。これは一定期間ならできますけど、永久に品川区の職員が商店街の人と一緒になってやることは不可能でございます。むしろ私は、商店街の施策の中でそのような方法をとることを考えなさい。一例を挙げますと、今商店街が共通商品券を発売しております。それに対して5%なり10%はちょっと見ない。5%の割引をいたしましょう。割引をするために期間を設けない割引は、積立金をして補償金を積まないとできないんだと、こういうようなことを商店街は言っていますが、その補償を区が出しましょうと。それで、その共通の商品券は5%引きで、商店街に加入している商店で使える。これもーつの大きな勧誘の助成になるんじやないでしょうかと。そういうことを申し上げておりますけれども、まだ商店街から返事が返ってきておりません。むしろ自助努力がもっともっと商店街でできれば、より私は商店街に加入がふえてくるというふうに確信をしております。以上です。

以上

ページトップへ

前のページへ戻る           日本共産党品川区議団TOPへ