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菊地貞二区議
日本共産党区議団を代表して一般質問

マンションへの耐震診断と補強工事の助成制度を>>>
区民参加を保障するまちづくり条例の制定を>>>
高齢者の限界を超える介護保険料の大幅値上げをやめよ>>>

答弁>>> 再質問>>> 再々質問>>>


マンションへの耐震診断と補強工事の助成制度を

菊地貞二区議

日本共産党区議団を代表して一般質問をおこないます。

まず「マンションへの耐震診断と補強工事の助成制度を」の質問です。

区長は施政方針で「安心できる暮らしの確保と災害に対する備えの重要性を改めて認識」とのべられました。発言の冒頭で施政方針を具現化する制度の確立をお願いするものです。

品川区では、 2003年に「分譲マンション基礎調査」をおこなっています。当時の総棟数は872棟で、この内新耐震基準前の建築物は築年数不明も合わせると323棟。2013年には建築後30年をこえる分譲マンションが40%以上になるとしています。また、建築から30年をこえたマンションには65歳以上の世帯主が30.1%となっており築年数、年齢構成のいずれを見てもいざという時の危険性を示しています。

危険性を裏付けるものとして代表質問でも述べている耐震データー偽装事件があります。この事件で鋭く問われているのは、政府が構造改革路線のもと、建築確認を民間に丸投げできるように規制を緩和し、国民の命を守る制度に大穴をあけてしまった自民党政治の責任です。それにもかかわらず小泉首相は、「民間に開放したことが今回の偽装をもたらしたということを一概にいうのは早い」として、問題の根本にまったく目を向けようとしていません。さらに、「ほかにあっても不思議でない」「今後また起こりかねない問題だ」とのべ、「当事者の道義観、倫理観の欠如だ」と、事件当事者の問題にすりかえています。住宅ローンを抱えて苦しむ被害者への補償と再発防止も、問題の根本にメスを入れる立場にたってこそ、責任ある解決の道が開かれるはずです。この無責任さは、マンション住民に不安を与えるに十分ではないでしょうか。

旧耐震基準のマンションでも大きな問題点が浮かび上がっています。

文部科学省は『大都市大震災軽減化特別プロジェクト』の一環として、実物大6層鉄筋コンクリート建物の震動台実験を実施しました。深度6で、一階部分すべての柱が崩壊する過程が映像で明確にとらえられています。旧基準そのものが、国民の命を守る基準値ではなかったことを示しています。これらも国と地方自治体が責任を負うべき部分です。

中央防災会議の報告も深刻です。

直下型地震による被害シミュレーションで、 23区は軒並み震度6以上、都心の一部で震度7の揺れに見舞われることを示しました。都心西部直下地震では、環状6号から7号線の間の老朽木造密集市街地が最大の被害規模になると予想し、地震の揺れによる全壊家屋は都内で14万棟から16万棟にのぼるとしています。さらに、一昨年の被害想定では、首都直下型地震で112兆円規模の被害が出ると予想され、朝日新聞の解説記事でも、「公費をかけてでも耐震化を」とのべています。

各種の緊急事態を想定し東京 23区ではマンションに対する耐震診断助成を18年度の導入に向け検討中という区も含めると17区、補強工事助成は同様に3区が制度を有しています。

千代田区は、昨年 12月に賃貸も含むすべてのマンション約550棟を対象に耐震診断費を助成すると発表しています。2005年度から07年度までの時限措置で、分譲マンションで250万円、賃貸マンションでは125万円を上限に助成。耐震強度偽装事件をきっかけにマンション居住者の不安が広まっており、事実上の「全棟検査」に踏み切るものです。助成総額は7億7500万円。石川雅己区長は「偽装が発覚した物件に限定した対応だけでは住民の不安は解消できない。助成制度を通じて震災予防につなげたい」と述べています。同様に補強工事では2千175万8千円を上限とした助成制度を設けています。

品川区の 18年度予算では大崎駅周辺の再開発に総額114億円余の補助金を投入しますが、大手ゼネコン支援に税金をそそぎこむのではなく緊急に必要な、命を守る制度として、 一刻も早くマンションに対する耐震診断と耐震補強工事の助成制度を確立されるよう願い質問いたします。

  1. 現在の賃貸および分譲マンションの総棟数、区内人口に占める居住者の割合を新耐震以前、以後に分けてお知らせください。
  2. 建築行政に対する区民の不振感を一掃するには、品川区が技術系職員の増員で強化する必要があると考えます。いかがでしょうか。
  3. 施政方針で品川区地域防災計画の見直しを打ち出しましたが、マンション全棟調査の必要性が高まっていると考えます。耐震診断および補強工事助成制度を創設するよう求めますがいかがでしょうか。

区民参加を保障するまちづくり条例の制定を

菊地貞二区議

次に「区民参加を保障するまちづくり条例の制定を」の質問です

品川区には 33万余の人々が住み、学び、働き、老後を過ごしています。超高層のマンションやオフイスビルが次々と建設されている品川区のまちづくりは、こうした区民生活に基礎を置き、多くの住民が参加してその合意の基におこなわれることがなによりも重要なのではないでしょうか。

2000年に当時の自治省がおこなった調査で669の地方自治体がまちづくり条例を制定しています。まちづくりに関して各地方自治体が抱える問題点に違いはあるものの、住民参加の姿勢を前面に打ち出した自治体が多数生まれていることは重要です。一方で、毎年のようにおこなわれる建築基準法や都市計画法の改正は、品川区内で現実に起きている事態を解決するどころか、住民の願いを退ける結果を生み出しています。

そこで、まちづくり条例が必要だと考える3点の問題を述べます。

まず、第一に情報開示と住民参加の問題です。

東京都の「しゃれた町並み推進条例」を活用し、武蔵小山周辺でおこなわれている地区計画は昔ながらの低層住宅街を 60m級のマンション建設で高層化しようというものです。住民がくらす町並みは一街区によって形成されるわけではありません。ここでは近隣住民に計画の全容さえ不鮮明にしたまま権利者と業者によってのみ開発が進められている問題点があり、住民によるまちづくりなどとは言えない実態があります。

二点目には温暖化ガスの発生など環境に関わる問題です。

大崎駅を中心とした都市再生緊急整備地域について、ビジョンの改正点が報告されました。ヒートアイランドに関わる環境改善をおこなうとして保水性舗装や風の道をあらたに記載しています。しかし、審議では各地区計画で発生する CO2の数量さえとらえていないとしています。事例として述べますが汐留再開発で建設された34階建て、延べ床面積約66000uの超高層ビルが排出するCO2を吸収するには100haの森林が必要とされ、熱環境抑制のシステムを最大限導入しても抑制量は20%だとしています。

環境改善のためには、超高層建築物による温暖化ガスの発生量をしっかりととらえる事を定義するべきです。

三点目に建築物の高層化にともなう問題です。

東五反田二丁目第二地区には、 160m級という巨大なマンションが建設されようとしています。開設が予定されている小中一貫校がとなりにあり、最大5時間の日照阻害がおきる教育施設になります。しかも品川区は開発業者に対し、どうすれば開発行為が可能になるかを指導し、通常では考えられない歪な開発地域の線引きをおこなっています。北品川に計画されている120m級のマンション計画でも、近隣に品川小、城南中があり日照被害が予測されます。また、建設地から100m足らずの所に中央環状品川線の南品川排気塔建設が予定されるなど、無秩序なまちづくりがおこなわれていると言わざるをえません。

上記3点の事だけを考えても現在の建築基準法、都市再開発法に基づく考え方だけではまちづくりとして機能しないことを示しています。

実際に条例を制定し、活用している真鶴町の事例を紹介します。

真鶴町のまちづくり条例には市民参加と情報公開、首長および議会の責任が明確化され、単なる開発規制にとどまらず、まちをつくる基準とシステムをつくりあげています。

条例で定義された建築行為に対し、行為者は町への届出と事前協議、これらの事前公開をへて住民説明会および協議をおこないます。事前協議では「まちづくり計画」「土地利用規制基準」「建築行為の基準」「美の原則とその基準」が適否の判断基準となることまで条例で規定され、基準を基にした適否と理由が公開されます。こうした手続きに基づいておこなわれても協議が整わない場合には首長に対し、住民、建築行為者はそれぞれに公聴会の開催を要求することが出来るとしています。この公聴会は「聞き置く場」ではなく議論の場として開催をされます。これらも規則で明確化されているものです。その後、首長は建築行為の適否を報告書にまとめ、住民、建築行為者は不服があれば議会に対し議決を要求することが出来るとしています。議決に従わない建築行為に対しては水道供給の停止など建設行為に対する協力をおこなわないなどすべてが条例と規則に定められています。

この条例の特徴は建築行為者と行政、住民の協議がすべてオープンにおこなわれ、議会の議決についてまで義務付けている点です。品川区のまちづくりにもっとも必要なシステムではないでしょうか。

そこで伺います。

  1. 区内各所で建築紛争が多発していますが、行政と事業者との間だけで開発協議がおこなわれ、地域特性などおかまいなしに開発や建築手続きが進められ、区民は蚊帳の外というのが現実です。法律そのものがシステムとして機能していないと考えますがいかがでしょうか。まちづくりは権利者のみが主体ではないと思いますが、この点もお聞きかせください。
  2. 建築行為による住民被害の解消に、区のはたす役割は何かを明確に述べてください。
  3. 再開発、単独開発など建設行為に対し近隣住民、地権者等の求める情報をすべて開示するよう求めるがいかがでしょうか。
  4. 建設行為者、行政、住民の協議がすべてオープンにおこなわれ、住民参加がつらぬかれるまちづくり条例の制定を求めるがいかがでしょうか。

高齢者の限界を超える介護保険料の大幅値上げをやめよ

菊地貞二区議

最後に「高齢者の限界を超える介護保険料の大幅値上げをやめよ」の質問です。

昨年の介護保険法の改定で、施設の食事代と部屋代の全額自己負担、軽度者へのサービス切捨てが行なわれました。今年はさらに、介護保険料の大幅値上げが大問題になっています。品川区でも、 65歳以上の方の保険料改定案を打ち出しましたが、高齢者にとっては耐え難い負担の増加となります。

そこで、三点にわたって問題点を指摘し、答弁を求めるものです。

まず一点目の問題は、今回の値上げが高齢者の負担能力の限界を超えていることです。

品川区は、保険料の基準額を月額 3300円から3900円に改定し、月600円の値上げを行うとしています。しかも、税制改悪によって、高齢者の4人に1人以上が増税に、6人に1人が住民税非課税から課税になります。たとえば、1人暮らしで年金収入が260万円の場合、住民税が年間4万6500円も新たに課税された上、介護保険料が約3万円から約6万円と2倍に負担が増加します。さらに国保料にも連動し、国保料は3.7倍に、住民税、介護保険料、国保料の合計で現在約6万円から16万円増え22万円になります。

今国会には高齢者の医療費負担増も提案されており、高齢者の負担能力の限界をはるかに超えるものとなっています。

二点目は、品川区が今回の改定で、所得の低い人ほど重い負担となる保険料設定をおこなった問題です。

品川区は、所得 200万円の保険料を5850円に設定しましたが、その5倍、1000万円の所得者も同じ5850円にしています。これが公平な負担といえるでしょうか。

しかも、保険料が一番高い区分の所得合計を「 250万円以上」から「200万円以上」に引き下げて、200万円程度の所得者に大幅な値上げを押付けるという改正案です。

基準額を 3823円とした葛飾区では、「低所得者の保険料負担の軽減と高齢者の税制改定による影響を緩和するため、8段階として高所得者に応分の負担を求めた」そうです。23区調査によれば、決定している18区が7〜10段階とし、葛飾区と同様の改定を行っています。現在、6段階にしているのは品川区だけです。これは低所得者ほど収入に占める保険料負担の割合が高く、逆進性の強いものです。たとえば所得81万円の負担率に対し、1000万

円はその 7分の1、1500万円では11分の1と、高額所得者ほど負担が軽くなります。高齢者間での格差拡大をはかる重大な改悪です。

三点目には、これからも際限ない保険料値上げが想定されている問題です。

区は、 3年後の第4期保険料は5000円を超え、第5期はさらに6000円近くなると想定しています。これを解決するためには、国の負担割合を介護保険制度導入以前の50%に戻すべきであり、当面は全国市長会でも繰り返し求めている30%にまで引き上げるよう要求すべきです。5%引き上げることで3000億円となり、全国で今回の保険料値上げをやめさせることができるといわれています。これは無駄な大型公共事業や軍事費を見直すことで充分生み出すことができます。

そこで伺いますが、

  1. 基準額 600円の値上げはすべきでないと考えますがいかがでしょうか。
  2. 低所得の人ほど負担割合が高くなるという逆進性の強い区分設定を改めるべきと考えますが、区の見解を伺います。
  3. 保険料最高額の段階を負担能力に応じて細分化し、高額所得者に応分の負担を求めることで、低所得者の負担を引き下げる対策をとるべきと考えますがいかがでしょうか。
  4. 税制改定で住民税が新たに課税されたことにより、保険料が負担増になる人が出ないようにすべきと考えますがいかがでしょうか。
  5. 第 5段階の200万円未満を250万円未満に戻すべきと考えますがいかがでしょうか。
  6. 品川区の高額所得者の実態について具体的にお知らせください。所得 500万円から1000万円、1000万円から1500万円、1500万円以上の人数をそれぞれお答えください。
  7. 区として国の負担割合を当面 30%に引き上げるよう強力に国に働きかけるよう求めますがいかがでしょうか。

最後に、区民への説明会についてです。

 介護保険制度の改定や保険料の値上げについて、区は区民への説明会を行なわないとしています。 23区ではほとんどの区が、区民理解を得るためには区民説明会がかかせないとして、多いところでは十数回、しかも中間のまとめと事業計画決定後の2回の時期を設定した丁寧な説明会が行なわれています。

直接区民の不安や疑問に答えられる地域説明会を開くよう求めますがいかがでしょうか。

以上で一般質問を終わります。

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答弁

区長

菊地議員のまちづくり条例に関するご質問にお答えいたします。

初めに、法律自体がシステムとして機能していないのではないかとのお尋ねでございますが、建築紛争などが生じた場合には、適切な要件さえ備えていれば、住民は建築審査官に審査請求を行うことができますし、都市計画の決定に際しましては、都市計画審議会に意見書を提出することもできます。また、議会などに対しましては請願を行うことができます。これらの一連のシステムは、憲法と法律の定めによるものでございまして、法律自体が機能していないとは思いません。

また、まちづくりは多様な形態と手法によって行われる事業でございますし、通常、幾つもの段階を経て実現するものでございます。したがいまして、それぞれの立場の方がそれぞれの局面に応じまして、主体的に考え、行動していくものと考えております。

次に、建築行為による住民の被害と区の役割を明確にせよとのことでございますが、建築行為は住民に何らかの被害をもたらした場合、それをどう補償するかという問題は、建築主や事業者と被害者によって自主的に解決されることが基本でございます。この原則を前提に、国は法律によって、自治体は条例によりまして、それぞれの自主的な解決を支援することが基本的な役割であると考えております。なお、それでも解決が困難であると思われる場合には、司法の判断を求める法律のシステムが機能をしております。

次に、情報の開示についてでございますが、区の保有する行政情報の公開と開示は、情報公開・個人情報保護条例によるものとされております。

最後に、建築行為者や行政、住民の協議をすべてオープンにするまちづくり条例の制定についてでございますが、これらの協議は、おおむね建築行為者と住民との利害の不一致を是正するために行われるものと思っております。そうしますと、時には個人情報や企業情報にも触れながら、当事者が率直に意見を述べ合うことが不可欠であると考えられます。第三者を前にして、当事者がそうした意見を述べにくくなることは容易に想像することができるものでございまして、それは結局、問題の解決をおくらせざるを得ないと思っております。したがいまして、こうした条例を議会に提案する考えはございません。

まちづくり事業部長

マンションの耐震診断と補強工事の助成についてお答いたします。

まず、マンションの棟数および居住者に関してのご質問ですが、平成 13 年の土地利用現況調査によれば、いわゆる共同住宅は小規模のものも含めて区内に約 5,500 棟が存在しておりまして、そのうちの約 2 割が新耐震の基準以前に建築されたものと考えられます。居住者につきましては、平成 12 年の国勢調査の結果、区内人口の約 6 割が共同住宅に居住しているとされておりますが、新耐震基準以前の建物へ居住割合については把握されておりません。

次に技術系職員の増員についてでございますが、建築行政に関する一連の問題は、単に職員の数によって解決できるものとは思われませんので、より広い観点から対応してまいります。

またマンションの耐震診断と補強工事の助成につきましては、都における耐震改修促進計画の策定に係る動向等を見きわめながら、適切に対応してまいります。

福祉高齢事業部長

私からは、介護保険料の見直し等に関するご質問にお答えいたします。

第 3 期の保険料の設定にあたりましては、高齢者人口の今後の推移や今後 3 年間の給付の伸びなどを推定し、また制度改正の目的の一つでもあります介護予防の効果を一定程度見込み、推計保険料を月額 4,125 円とし、これに介護給付準備基金を一部充当し、増加額を抑制した上で、第3期におけます保険料基準額を 3,900 円にしようとするものであります。制度の健全な運営の見地や全国の平均保険料水準などからも、適切な保険料基準額と考えております。

次に、所得金額等に応じた保険料段階区分につきましては、現行第 2 段階の細分化を図ることにより、国が基本とする 6 段階といたします。この中で、新第 2 段階につきましては、保険料率を第 1 段階と同じく基準額の 0.5 と低く設定し、この結果、新第 2 段階の所得層については、第 2 期より保険料を低く抑えているほか、品川独自の保険料減免制度も継続し、低所得者層に配慮しているところでございます。また境界所得金額は国の基準の 200 万円とし、税制改正による影響につきましては、国の示した激変緩和措置で対応してまいります。

次に、 65 歳以上の高額所得者の人数でございますが、平成 16 年分収入による平成 17 年 10 月現在の被保険者データからの抽出によりますと、所得 500 万から 1,000 万以下は約 2,500 人、 1,000 万円から 1,500 万円以下は約 700 人、 1,500 万を越える方が約 1,000 人となっております。

国の負担割合についての働きかけにつきましては、調整交付金の算定に当たっては、特別区の実情に見合う配分を特別区長会としても要望しているところでございます。

最後に、地域説明会の開催をということでございますが、現在、介護サービスを利用している区民に対しては、従来から在宅介護支援センターを中心として、一人ひとりに応じたきめ細やかな対応をしてきております。改正点も含め利用者のご理解を得られるよう引き続き努めてまいります。

また今回、介護予防重視の見直しが進められることなどを踏まえ、介護予防や認知症ケアに関するシンポジウムを開催したほか、地域グループなどからの要望に応じ、今年度これまで 30 回近くの説明会を実施してまいりました。今後とも民生委員協議会や地域からの要請に応じて、随時説明会を実施していくほか、広報しながわやホームページなどを通じ広く周知し、区民の理解を促進してまいります。

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再質問

菊地貞二区議

自席から再質問させていただきます。

区長がまずお答えくださいました条例の問題であります。 4 点目のまちづくり条例を制定してほしいという質問に対して、問題の解決をおくらせることになっていくというお話がありました。代表質問で宮崎議員が述べていますけれども、二葉、西大井のまちづくり計画、ここで住民がノーと言った 29 号線の問題、これが新たにまちづくり計画の中で再浮上してきているという問題、あるいは、これは中延のまちづくり協議会ですけれども、住民の皆さんがこの 1 年間 10 回程度にわたっていろんな取り組み、論議を重ねてこられた。ところが、提案した内容は都の方針とは合わないとのことで再考を求められる。住民が意見を出しても取り入れられないんであれば、形式的に区民参加をうたっているだけというふうに考えますけれども、こうした事態を解決していく上で、こうしたシステムづくりというのは極めて重要ではないかというふうに思います。いま一度、今の問題についてお答えをいただければというふうに思います。

それから、耐震診断の問題でありますけれども、東京都の制度がどうかこうかということを私聞いているわけではなくて、今、部長がお答えを下さった約 60 %の方が集合住宅で暮らしておられる。こうした実態を見れば、区民の命をどういうふうに守るのか、このことがまず先決課題で、動向を見守っているような暇は果たしてあるのかどうか、非常に疑問に思います。この点、、これだけの住民が集合住宅に暮らしている、この辺をどのように考えるのか。いま一度ご答弁いただければと思います。

それから、介護保険の問題ですけれども、ご答弁の中で新第 2 段階の話がありましたけれど、本来であれば、年間 80 万円程度、生活保護基準程度で暮らしている高齢者の皆さんというのは、保険料は免除していい対象であるはずなんですね。本来、社会保障そのものの考え方というのは、負担は能力に応じて、給付は平等にというのが社会保障の原則だと思いますけれども、この点は、分割をしたから今の住民の保険料、低所得者に対して低く抑えているんだというのは変な議論ではないかなというふうに思います。

先ほども述べましたけれども、 80 万前後の収入の方にかかる保険料割合というのは 4.3 %、所得が 1,000 万円だと 0.6 %、これ、全く逆なんですよね。この点については、いま一度ご答弁を願えればというふうに思います。

以上です。

区長

再質問にお答えいたします。

先ほど答弁申し上げましたように、建築の行為者や行政、住民の協議をすべてオープンにするまちづくり条例でございますが、これの協議は、おおむね建築の行為者と住民との利害関係が不一致をするものを是正するものと思われます。そういうときには、必ず個人情報や企業の情報にも触れながら、率直に意見を言うことが不可欠な条件でございます。第三者を前にしまして、当事者がそうした意見を述べにくくなる。そういうことも容易に想像することができまして、先ほど言いましたように、結局、問題の解決をおくらせることになるんじゃないだろうか、このように申し上げたものでございます。

したがいまして、こういう問題はそれぞれの機関、率直に申し上げますと、うちの方の建築審査会、または都市計画審議会に意見書を提出する、また議会に請願を行う、このような法的な手段があるわけでございますから、そちらの方を活用していただきたい、このように申し上げたものでございます。

まちづくり事業部長

 東京都の動向と耐震診断等の施策に関する再質問にお答えいたします。

先ほど申しました東京都の耐震改修促進制度計画でございますが、この計画の根拠となりますのは、ことしの 1 月に施行されました耐震改修促進法でございます。それによりまして都道府県がこの計画の策定を義務づけられた、こういう関係にあるものでございます。  

したがいまして、この東京都の促進計画は、単に一つの広域自治体だけの計画だけではございませんで、いわば国家的なプロジェクトの一環をなすものでございます。基礎的自治体としてその動向を見守りながら、この自治体の中の施策の整合性を保つのは当然だろうというふうに考えております。

福祉高齢事業部長

介護保険料に関します再質問にお答えを申し上げます。第 2 段階の方が大変厳しいということについては、私どもも基本的な認識は持っているところでございまして、そういう意味で今回、制度上も第 2 段階が 2 つに分かれて、新第 2 段階については 0.5 の料率にさせていただいたところでございます。この結果、第 2 期の保険料と比べますと 525 円の引き下げになっている。それから、あわせまして品川独自の低所得対策については引き続きやるということで、この部分につては私どもとしては十分配慮をさせていただいたというふうに思っているところでございます。

免除のお話がございましたけれども、制度上は災害等についてはそういう制度があるわけですけれども、やはり介護保険というのは相互連帯助け合いの制度でありますので、各層の方に一定のご負担をお願いするのが基本だろうというふうに考えております。

それからあと、高額所得の方の部分のお話もございましてけれども、既に私どもの料率で 0.5 から 1.5 にしてありますので、そういう意味では 3 倍の開きがございます。基準の保険料が 3,900 円ということで、全国レベル等から比較しても、比較的低額に抑えられるということもございますので、多段階化ということについては、今回については考えていないところでございます。以上です。

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再々質問

菊地貞二区議

介護保険のことについてだけ1点、今のご答弁でお伺いしたいのですけれども、 1.5 にしたというんですけれども、ここは所得の開きは物すごいある階層ですよね。基準額 600 円の値上げというのは多くの高齢者の場合、介護の必要性からではなくて、幾ら払えるのか、このことによってサービス内容をきめざるを得ない。ですから 100 円、 200 円をどうやってきょう使おうか、こう考えながら少ない年金収入で暮らしておられる方が多いわけですよね。このことを考えれば、先ほども申し上げましたけれども、実際に生活保護基準ぐらいの方の保険料割合が 4.3 %で、 1,000 万程度になると 0.6 %だと。僕ここは明らかにおかしな話だという風に思います。

この辺をきっちりとした制度へと切りかえるために、保険料段階、現在の 6 段階というのをもう一度見直して、さらに高額所得者にこの割合をお願いをしていく、こういう制度へと切りかえていただきたいというふうに思いますけれども、再度、この点でご答弁をお願いしたと思います。

福祉高齢事業部長

今の多段階化のお尋ねもございましたけれども、品川区といたしましては、今回の 3,900 円という基準額が東京の中でも比較的安い、全国の中でも比較的安い、これはやはり高率なサービス提供をしていた結果の部分もございますけれども、そのことを踏まえつつ、今お話がありました所得の多い方については、既に 6 段階の中で一定のご負担をいただいております。他区において多段階化等をしているところにつてい言いますと、保険料基準額が品川よりかなり高い、あるいは財政安定基金からの借入金の返済金が必要だと、そういうようないろいろな事情があって多段階化している側面がございます。品川区の場合にはそういう状況ではございませんので、 6 段階で今回は進めさせていただきたいということでございます。

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