安藤泰作区議
議員提出第7号議案、特別区税条例の一部を改正する条例について、提案者を代表して説明を行います。
本条例は、生活保護基準あるいはそれ以下の収入でありながら住民税を課税されている方に、特別区民税を減免し、生活を支援することを目的に導入するものです。
品川区では現在、特別区民税の減免規定が区税条例36条で定められておりますが、昨年度・一昨年度ともに減免になったのは、それぞれ生活保護になったケース8人のみで、それ以外はありません。いわゆる生活困難なケースは適用されていないというのが実情です。基準を明確にすることによって、実効性を高めることになります。
本条例は、第36条に規定された区民税の減免について一部改正を行い、あらたな1号を加え、減免対象者を明確にして、生活保護基準以下の低額の所得であり生活が困難と認められた区民の特別区税を減免するものです。前年度の合計所得を計算式に基づいて算出した金額が、生活保護基準以下であり、なおかつ当該年度、申請時の生活状況を調査して適用するもので、本人からの申請を受けて、税負担の減免を行います。
本条例の施行日は、平成20年4月1日です。
貧困と格差が広がる中、追い討ちをかけるように庶民大増税が区民の暮らしを圧迫しています。
「恒久的な減税」とうたわれ、所得税で20%、住民税では15%を減額していた定率減税は、今年6月に全廃され、住民税が増税となりました。連動して国民健康保険料も上がり、公営住宅の減免措置が受けられなくなるなどの影響もあります。
加えて昨年度来の公的年金控除の縮小、老年者控除の廃止、老年者非課税措置の廃止など、高齢者への課税も強まる一方です。
「収入は増えないのに、どうしてこんなに税金が上がるのか」「これ以上上げられたらもう暮らしていけない」など、区民から悲鳴があがっています。さらに消費税率のアップも検討されていますが、これ以上の増税・負担増は、貧困と格差をいっそう広げるだけでなく、特に所得の低い方の生活に深刻な影響を及ぼし、憲法で保障された生存権すら奪いかねません。
そんな中、住民の命、暮らしと福祉を守る地方自治体としてできることは何か、真剣に模索しなければならない時にきていると思います。
本案により、生活保護基準以下の収入で、生活苦に陥っている区民に住民税免除の道が開かれ、同時に国民健康保険料も軽減されることになります。
各議員におかれましては、慎重にご審議いただき、ご決定いただけますようお願い申し上げ、提案説明を終わらせていただきます。