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品川区特別区税条例の一部を改正する条例の賛成討論

なかつか亮区議

日本共産党を代表して、議員提出第7号議案「品川区特別区税条例の一部を改正する条例」に賛成の立場で討論を行います。

本条例は、現行条例の第36条を改正し、前年の合計所得金額が、生活保護基準以下でありながら課税対象になっている区民に対し、区民税減免を図るものであり、条例上に減免の対象者を明記する事により、減免をより実効性のあるものにする事を狙ったものです。

区民委員会では、委員より活発な質疑が行われました。残念ながら、委員会での採決は賛成少数でしたが、委員より出された意見について、三点に絞り、わが党の見解を述べたいと思います。

一点目は「減免は税金の公平性に欠ける」旨の意見についてです。 私は、税金における負担の原則とは、税金を負担する力に応じて課すということ。つまり、取れないところからは、取ってはいけないのが大原則だと思います。

しかし、現行条例第36条「区民税の減免」の実態は、同条第1項第1号に規定される生活保護を取得している区民のみに限定されているのが実態で、現状では、第2号「当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となったもの」の適応は一切無く、第3号「ほか特別の理由があるもの」は、災害による適応に限定されているのです。

私は、生活保護基準以下の暮らしで、生活に著しく困窮し担税力がない区民から、区民税を徴収している実態こそ、税金の公平性に欠けるものであり、現状の不公平な税金の集め方を一刻も早く改善すべきだと思います。 二点目は「2重の基準ができ、条文に不備がある」旨の意見についてです。 現行条例は、先ほど述べたとおり、減免は同条第1項第1号のみというのが実態です。本条例改正の狙いは、「区民税の減免」の趣旨を、条例上に明記することで、より対象者を明確にし、減免の実効性を高めるもの。本条例第36条の第2号と第3号は矛盾するものではありません。

三点目は、対象人数及び影響額についてです。 条例改正の提案説明で、わが党は、影響の見込みについて「対象者380人。影響額2000万円」と説明。これに対して区民生活事業部次長は、区の試算とし「対象者は1万人の後半ぐらい。影響額は1億円を超えて2億円」と説明しました。

わが党の試算は、川崎市における自己申請によって減免を認められた実態を参考にしたものでしたが、区の試算は、この条例改正で、新たに減免となる、区民の総数と影響額を表したものです。

つまり、区の試算、2万人弱とは、これだけの区民が、生活保護基準以下の所得にもかかわらず区民税が徴集され、影響額2億円とは、これだけの予算があれば、その2万人弱の区民税を減免できることを示すものであります。

2億円といえば、それこそ、税金の使い方でやり繰りは可能。例えば、毎年のように積み立てられている、数十億から百億円を超える積み立て金の運用で十分できると思います。

最後に、区民委員会において、本条例に対する態度は反対としながらも、「趣旨は理解できる」旨の発言が、2会派3人の委員からありました。こうした発言は、本条例改正が、多くの区民にとって、理解が得られるものであることを、私は、改めて確信するものであります。本案への賛成を心から望み、賛成討論を終了します。

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