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全児童対象に学童保育を取り組む際の国庫補助の基準

2003年10月20日

厚生労働省の新見解

平成13年3月13日の「全国児童福祉主管課長会議」のおりに配布されたもの。全児童を対象とする事業(スマイルスクール)に対する放課後児童健全育成事業の国庫補助の取り扱いの基本的な考え方を示しています。

放課後に保護者のいない児童に対象を限定しないで実施する事業のうち、以下の条件を満たすものについては、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)としての内容を備えるものとして放課後児童健全育成事業の国庫補助対象と認めることとする。

  1. 放課後児童健全育成事業として受入れる定員が設定してあること。


  2. 放課後保護者が家庭にいない児童(以下「放課後対象児童」という。)が20人以上登録されていること。(平成13年度から、過疎地等においては10人以上)


  3. 放課後児童クラブの開設日数が、年間281日以上。(当分は200日以上で可)


  4. 放課後対象児童の専用室又はスペースが確保されていること。

  5. おおむね1.65uX登録した放課後対象児童数の面積を確保すること。または小学校の一般的な教室(約64u)2教室以上で事業を実施すること。
    ※1.65u=畳1畳分(児童が横になれるスペースの確保)

  6. 放課後児童健全育成事業の定員に応じた専任職員が配置されていること。
    児童数20〜35人:職員2人以上
    児童数36〜70人:職員3人以上
    児童数71人以上:職員4人以上


  7. 衛生及び安全が確保された設備を備えていること。
    ※活動に要する遊具、図書及び定員分のロッカー等荷物置き場を確保すること。


  8. 開設時間中の児童の所在が確認できる体制を整備すること。
    放課後対象児童については、指導員がその出欠席や途中帰宅、開設時間中の児童の所在を確認し、無断欠席や緊急時には保護者と連絡がとれる体制があること。
    また、連絡帳等により日常的に保護者と児童の様子について連絡を取ること。


  9. その他放課後児童健全育成事業としての補助要件を備えていること。
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