政務調査費公開へ・来年三月
区議会で検討会持ち全会派で一致
品川区議会では地方自治法改正に伴い、政務調査費のあり方を検討してきました。あたり前のことですが、収支報告に領収書添付と情報公開の対象とするなどです。これは、七年前、党区議団が『議会改革』として提案していたことです。政務調査費とは「各会派の調査研究に要する費用」として、一議員あたり月に十九万円を区長から交付されているものです。ところが、地方自治法の改正により、百条に次のように明記されました。
第百条
12、 |
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額および交付の方法は条例で定めなければならない。 |
13、 |
前項の政務調査費の交付を受けた会派または議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 |
今まで、政務調査費の活用は、条例提案提案するに当たって他の自治体などに調査に行ったり、各種資料購入、会議費用、区政報告書などでした。もちろん、できるだけ領収書を添付しています。
しかし、実際には報告書提出時領収書を提出するよう義務化されてはいません。このような政務調査費についてのあり方を検討する『政務調査活動検討会』が各会派から委員を送って検討を重ね、十一月二十八日に答申を提出しました。
答申内容は、「品川区議会に置ける政務調査費の交付に関する条例案」と、「政務調査費交付に関する規定」を設け、「使途基準」や「領収書の添付」を義務づけたものです。
全会派による合意が整ったということは、今までの経過から見ると画期的なものです。
無所属議員には支給されず
区民から選ばれた議員だけに無所属であっても権利は同等のはずですが、検討会では支給対象にしないこととなりました。わが党は「差をつけるべきではない」と主張しましたが、少数意見として取り入れられなかったのです。
全員協議会で議論
この問題は、十二月十九日に全議員対象の全員協議会を開き、討議に付し決定されます。そして、来年の第一回定例区議会に条例が出される予定です。
なお、七年前に区議団が提案していた「議会改革」にこの政務調査費の問題がありました。当時、いろいろなところからのプレッシャーがありましたが、今日、実現できることは何より嬉しいことです。「開かれた議会」を求める世論が大きくなっている現れではないでしょうか。
勝島橋にかかる道路が区道に認定
同時に車線変更と歩道幅が広くなる
八潮団地南側入口の交差点から勝島橋までの道路が、港湾管理道路から区道に変わります。
また、変更に伴って道路の改修を行います。詳しくは下図をご覧ください。
現在この区域は、勝島橋のかけ替えで3年ほど工事をしていました。きれいに整備されましたが区が管理する道路になります。日常的に、ごみなどが道に溢れて、自治会でも清掃の要求が出されていました。
歩道の幅が広くなるので、自転車などの通行はすれ違う時など安心ですが、大型車両の通行量がひときわ多いだけに、斜線が3から2車線に少なくなるので心配しています。
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